投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2017年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2017年度の状況を公表しました。
件数別では、投資事業有限責任組合は増加傾向が続いていますが、特定目的会社はやや減少となっています。

投資事業有限責任組合、特に小型案件が増加

2017年度(2017年4月期~2018年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約100万円、特定目的会社で約130万円となりました。
いずれも前年比で増加しています。

また、ファンド監査の件数については、投資事業有限責任組合が794件(前年比+37件)となりました。
投資収益(売上高)10億円未満の投資事業有限責任組合は700件台に乗りました。
ベンチャーファンドを設立する場合の選択肢として、投資事業責任組合の人気は根強いことが窺えます。
また、不動産特定共同事業法の改正スキームに活用できることからも、注目を集めています。

他方、特定目的会社は418件(前年比▲6件)と伸び悩んでいます。
不動産ファンド自体は活況であるものの、匿名組合(TK-GK)や不動産特定共同事業法スキームに押されていることが予想されます。

今年は不動産ファンドやベンチャーファンドの設立のご相談が多く、反面仮想通貨に関連するお問合せは減少しています。
皆様の関心の高い投資対象や、それに関する税務・法務の改正はしっかり注目したいと考えます。

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(2015/10/31) 匿名組合を利用した循環取引、監査で見過ごされたケースも
(
2015/2/22)  投資事業有限責任組合の基準が今年も改正、ファンド監査報告書や注記に影響

投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2016年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2016年度の状況を公表しました。
投資事業有限責任組合と特定目的会社はファンド監査が義務づけられており、監査報酬や時間数等の監査実施状況調査の結果がまとめられています。

投資事業有限責任組合、特定目的会社ともに監査件数が増加

2016年度(2016年4月期~2017年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

180304 ファンド監査報酬(2016年度)
ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約100万円、特定目的会社で約130万円となり、特定目的会社の監査報酬は減少が続いています。
もっとも、最低値と最高値の乖離が大きい状況は続いており、同じスキームでも運用財産の内容や投資家層によって監査手続やリスクが異なる結果と考えられます。

また、ファンド監査の数については、投資事業有限責任組合が757件(前年比+78件)、特定目的会社が424件(前年比+23件)、といずれも増加しました。
投資収益(売上高)10億円未満の比較的小規模な案件の件数が増加しています。

ファンドの設立や会計のご相談は多く、最近は仮想通貨ファンドの問合せもあります。
新しい投資対象やスキームによる組成にも対応できるよう、税務や法務の流れにも気を配りたいと考えます。

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ファンド監査とビットコイン監査の違いは?

ファンド監査は、投資事業有限責任組合(LPS)特定目的会社(TMK)といったスキームにおいて義務づけられています。
一方、ビットコイン等の交換業者に対しても、分別管理監査が内閣府令により定められています。
但し、この分別管理監査はいわば広義の監査であり、通常の財務諸表監査とは異なる「合意された手続」に該当するため注意が必要です。

ファンド監査は特別目的の監査、ビットコイン監査は「合意された手続」

上場(金商法)監査
会社法監査
ファンド監査 ビットコイン業者の監査
(合意された手続)
手続の対象 広範囲の利用者を想定した
汎用性高い決算書
特定の利用者を想定した
テーラーメイド型の決算書
特定の財務情報等のみ
性質 決算書が適正に作成されて
いるか意見を表明
会計基準や組合契約に準拠して
作成されているか意見を表明
合意された範囲で確認・検証を行い、
その結果を報告
水準
すべての重要な点において
適正に作成されているか判断

監査報告書の配布や利用に制限

保証業務ではない
(全体的な結論や意見は表明しない)

ファンド監査の多くは、特別目的の決算書を対象とし、準拠性の枠組みになるというコラムを以前エントリーしました。
上場(金商法)監査や会社法監査と異なり、財務諸表全体の適正性を保証するものではありませんが、組合契約等に準拠しているか意見を表明します。

一方、ビットコイン等の交換業者に対する手続は、あくまで会計士等が合意された範囲で特定の事項を確認するものです。
これについて、日本公認会計士協会から「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務」が公表されています。

手続の水準としては、上場監査・会社法監査 > ファンド監査 > ビットコイン業者の合意された手続というイメージです。
ファンド設立に際して、監査の有無や投資家保護の水準を協議することがありますので、各手続の違いを理解することが重要です。

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ビットコインの利益は雑所得、消費税は非課税に

投資として注目されているビットコイン、弊事務所にもファンド設立の相談が稀にあります。
これら仮想通貨に係る税務の取扱い等が明らかになってきました。

ビットコインの利益は原則として雑所得に

国税庁は、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表しました。
「ビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」

原則として総合所得の雑所得となることから、株式やFXの損益との通算はできません。

また、これら仮想通貨は改正資金決済法において「支払の手段」と定義されたことに伴い、消費税法上は非課税取引に該当します。

なお、仮装通貨交換業者は、利用者財産の分別管理について、年に1度以上の公認会計士または監査法人による監査(合意された手続)が義務づけられています。

所得税 雑所得
(または事業所得)
消費税 非課税
利用者保護 交換業者に対する監査
(合意された手続)

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投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2015年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2015年度の状況を公表しました。
投資事業有限責任組合と特定目的会社はファンド監査が義務づけられており、監査報酬や時間数等の監査実施状況調査の結果がまとめられています。

特定目的会社のファンド監査報酬が減少傾向、投資事業有限責任組合の件数増加

2015年度(2015年4月期~2016年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。
ファンド監査報酬(2015年度)ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約100万円、特定目的会社で約130万円となり、特定目的会社の監査報酬は減少傾向が見られます。
もっとも、最低値と最高値の乖離が大きい状況は続いており、同じスキームでも運用財産の内容や投資家層によって監査手続やリスクが異なる結果と考えられます。

また、ファンド監査の数については、投資事業有限責任組合が679件(前年比+19件)と増加しています。
内訳は投資収益(売上高)10億円未満の件数が増加する一方、投資収益10億円未満の件数は減少しました。
適格機関投資家等特例業務の改正が2016年3月に施行され、その前の駆け込みで小規模のファンドが積極的に立上げられていたと推測されます。

2016年度はこうした小規模ファンドの件数は減少していることが予想されます。
それでも依然としてファンド設立や会計のご相談は多く、そうした方々のご要望に応えられるよう、法規制に則り多角的な提案をしてまいります。

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