社債ファンドが増加、契約書(募集要項)や税制に注意

社債ファンドを設立したいというお問合せが増えてきました。
適格機関投資家等特例業務の法改正によって、従来の匿名組合スキーム等が難しくなってきたことが影響しています。
社債スキームであれば、設計次第では金融商品取引業への登録なしにファンド業務も可能であるものの、注意したい重要なポイントがいくつかあります。

少人数私募債であれば有価証券届出書等が不要に

社債を発行する場合、原則として有価証券届出書の届出や決算書等の開示が必要なため、上場会社や大企業の資金調達手段というイメージが強いかもしれません。
但し、一定の要件を満たす少人数私募債であれば有価証券届出書等は不要となるため、社債ファンドとしても活用できる余地は広がります。

少人数私募債の要件
● 発行総額を1億円未満とすること(一定の告知をしない場合)
● 社債引受を勧誘する対象者は50名未満
● 社債総額を1口の金額で割った口数は50未満
● 譲渡制限を設けること 等

社債ファンドを設立する際は、少人数私募債の要件を満たすよう設計する、また責任財産限定特約を盛込む等、社債引受契約書や募集要項の作成には特に検討が必要です。

社債利息は総合課税になる場合も

社債の利子所得等に係る税制が平成28年税制改正により変わりました。
特定公社債等(国債や上場公社債等)と一般公社債等に区分され、特定公社債等は上場株式等に含めて損益通算や譲渡損の3年繰越控除が可能となりました。

特定公社債等 一般公社債等
原則 同族株主等による引受
利子 20.315%源泉分離
or 申告分離
20.315%源泉分離 総合課税
償還差益 20.315%申告分離 20.315%申告分離 総合課税
譲渡損益 20.315%申告分離 20.315%申告分離 20.315%申告分離
損益通算 上場株式等と通算可能 一般株式等と通算可能
3年間の繰越控除 ×

同族会社が発行する社債の場合、同族の判定の基礎となった株主等が受取った利息は総合課税(累進課税)となります。

少人数私募債スキームであれば、第二種金融商品取引業や投資運用業に登録しなくてもファンドとして設計が可能となり得ます。
適格機関投資家等特例業務に替わるファンド設立のスキームとして、活用される機会が増えるものと考えます。

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消費税還付スキームは今後困難に、不動産ファンド組成に影響も

ファンド組成時の消費税シミュレーションは、投資の利回りを検討する上で重要な要素です
特にマンションやアパートを運用する不動産ファンドにおいてよく見られた消費税還付スキームは、平成28年税制改正により困難になりました。

従来の税制では完全に防止できなかった消費税還付スキーム

ファンド設立初年度に課税事業者を選択してマンション取得等に係る消費税の還付を受け、その後免税事業者や簡易課税事業者になるスキームが一時期流行しました。
これに対し平成22年税制改正で、調整対象固定資産の課税仕入に係る規制が設けられました。
簡単に説明すると、課税事業者を選択した事業者等が100万円以上の固定資産を購入した場合、3年間免税事業者または簡易課税事業者になれないというものです。

しかし、例えば
● ファンド設立後2年間休眠させ、3年後にマンション等を取得する場合
(規制は「課税事業者選択の継続適用期間中(2年間)」という要件があるため)
● 上半期に1,000万円以上の課税売上高または給与を計上し、翌期自動的に課税事業者になる場合
など規制の対象から外れるケースが残されており、消費税還付スキームは依然として有効でした。
税制改正前は2年間休眠させれば「還付逃げ」が可能今回の改正は、こうしたケースを利用した租税回避を防止するものといえます。

1,000万円以上の資産取得で、3年間免税または簡易課税を適用できず

今回の改正では、高額特定資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産または固定資産)を取得した場合、その期初から3年間、免税または簡易課税の適用が受けられなくなりました(消法12の4①)。税制改正後は3年間免税や簡易課税が適用不可にこれにより、マンション等を取得後最低2年間は何があっても免税点制度や簡易課税制度を利用できず、2年後の期末に仕入控除税額の調整が生じるものと見込まれます。

この特例は、高額特定資産を廃棄や売却したとしても継続して適用されます(消基通1-5-22の2)。
また、つい最近消費増税の延期が公表されましたが、当該高額特定資産の特例については予定通り2016年4月から施行されています。

今後マンションやアパート等の不動産ファンドを設立する際、特に注意しなければならない税制改正です。

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適格機関投資家等特例業務、法改正の施行は2016年3月から

適格機関投資家等特例業務の法改正がいよいよ2016年3月1日から施行されます。
今後は一般投資家の範囲が投資資産を1億円以上保有する個人等に制限されます。
また、適格機関投資家がLPSのみの場合等においては特例業務が認められないケースが出てきますので注意が必要です。

一般投資家の範囲は17者に限定

適格機関投資家以外の一般投資家の範囲は、下表の通り限定されます。

一般投資家の範囲(例)
● 投資資産を1億円以上保有し、かつ証券口座開設後1年経過した個人
● 投資資産を1億円以上保有する法人
● 資本金または純資産が5千万円を超える法人
● 上場会社
● 外国法人、外国の組合型ファンド
● 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)、当該特例業者
● 特例業者の役員・使用人、親会社等・子会社等、運用委託先、投資助言者
特定目的会社
● 一定の要件を満たすベンチャー・ファンドにおいて投資に関する知識及び経験を有するもの 等

他にも国・地方公共団体、一定の公益社団法人・財団法人等、17の類型に区分されています。

適格機関投資家がLPSのみの場合等に注意

加えて、以下の2つの場合には、一定のケースにおいて特例業務による募集・運用を行うことができなくなります。
● 適格機関投資家等が投資事業有限責任組合(LPS)のみの場合
当該LPSの運用資産(借入除く)が5億円未満であれば、適格投資家として認められない

● 特例業者と密接な関係を有する者(※1)、投資について知識及び経験を有する者(※2)が出資する場合
当該密接な者及び知識・経験を有する者からの出資割合が出資総額の1/2以上であれば、特例業務として認められない

※1  当該特例業者の運用委託先、投資助言者等(特例業者の役員・使用人、親会社等は除く)
※2 上場会社等の役員やファンドの業務執行組合員(現役以外も含む)、認定経営革新等支援機関、会社の設立・資金調達・経営戦略策定等に1年以上従事した者等

特例業者の行為規制が厳格化

特例業者は、現行の虚偽説明及び損失補填の禁止に加え、下表の行為規制の遵守が必要になります。

法改正により追加された行為規制(例)
● 名義貸しの禁止
● 契約締結前の書面の交付 / 契約締結時等の書面の交付
● 適合性の原則等
● 忠実義務・善管注意義務
● 自己取引等の禁止
● 分別管理
● 運用報告書の交付 等

ファンド設立にあたり、適格機関投資家等特例業務はもっとも迅速かつリーズナブルなスキームとしてこれまで広く活用されてきました。
今後は第二種金融商品取引業者による募集、投資運用業者による運用が増えてくるものと考えます。

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適格機関投資家等特例業務の改正、投資家の範囲は法施行まで注視②

適格機関投資家等特例業務の改正前の駆込みもあり、ファンド設立に関する相談を多く頂いております。
前回のコラムでは改正により投資家の範囲がどのように制限されるか取上げましたが、ファンド事業者にもいろいろな規制が新たに課されます。

ファンド事業者に事業報告書の作成や契約締結前交付書面の交付等を義務付け

下表はファンド事業者、適格機関投資家、一般投資家それぞれに対する改正による主な規制です。

改正による主な規制
ファンド事業者
(届出者)
参入規制(欠格事由、届出拒否要件等)、届出者の情報開示拡充
適合性の原則、リスク等の説明義務、分別管理義務等
契約締結前・締結時交付書面運用報告書の交付義務
(特定投資家との取引の場合は対象外)
事業報告書の作成・当局への提出、帳簿作成・保存義務等
処分強化(業務改善、停止、廃止命令の対象)、罰則の引上げ
適格機関投資家 投資事業有限責任組合の場合、資産要件(運用資産5億円以上等)
ファンド運用者に支配された適格機関投資家のみによる特例業務の排除
一般投資家 投資家の範囲を制限(今後政府令により公表予定) ⇒前回コラム参照

投資家の範囲制限に目が向きがちですが、ファンド事業者に対しても一層規制が厳しくなります。
事業報告書の提出や、契約締結前・締結時交付書面の交付が新たに義務付けられることになり、実務への影響は少なくありません。
特に、事業報告書の提出義務等については、改正前に開始した既存の適格機関投資家等特例業務に対しても適用される見込であるため注意が必要です。

なお、投資家の範囲制限(投資資産1億円以上の個人等)については、政令・内閣府令の改正案に盛込まれる見通しですが、現時点ではまだ公表されていません。
最終的にいつからどのような規制が適用されるのか、ファンド設立を検討している関係者の間で注目が高まっています。

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適格機関投資家等特例業務の改正、投資家の範囲は法施行まで注視

適格機関投資家等特例業務の改正に関する法律案が成立して以降、問合せが増えています。
適格機関投資家やそれ以外の一般投資家の範囲、また施行時期などが注目されています。

一般投資家の範囲等は、今後内閣府令や政令により発表

最終的な一般投資家や適格機関投資家の範囲については、改正法律案の施行が遅くとも2016年5月であることから、今後それまでに内閣府令や政令により発表されると見込まれます。

金融審議会のワーキンググループにより2015年1月にまとめられた報告書がベースになると考えられ、これによれば一般投資家の範囲として以下の者が挙げられています。

主な一般投資家の範囲(案)
● 資本金または純資産が5千万円を超える法人
● 上場会社
● 投資資産を1億円以上保有、かつ証券口座開設後1年経過した個人
● 投資資産を3億円以上保有している法人
● ファンド運用業者、その親会社等、子会社等及びその役員・使用人・親族等
● 外国法人
● ベンチャーファンドで相応の体制が整備されている場合、上場会社の役員や上場株主 等

 

また、特例業務に出資する適格機関投資家の範囲についても、以下の提言がなされています。
投資事業有限責任組合が適格機関投資家となる場合、資産要件を設ける
例:運用資産(借入除く)5億円以上
● 適格機関投資家がファンド運用者に支配されている場合、特例業務は認めない

オフショアファンドの場合、投資家層や販売方針を個々に検討する必要

国外でファンドを設立し、投資対象も海外株式といったオフショアファンドについても最近ご相談が急増しています。
日本で国内投資家に対し勧誘や販売行為を行うのであれば、原則として金融商品取引法の規制対象となります。
よって、適格機関投資家等特例業務の届出や第二種金融商品取引業の登録が必要となるケースが多いと考えられます。

但し、実務的には具体的な投資家層や勧誘方針、販売方法に照らして検討した上で判断する必要があります。
実態のないファンドによる被害を防止すべく、規制が厳格化、複雑化する流れは今後も続くと思われます。
ファンド設立の前の段階で、法令の趣旨や省庁の意向を踏まえた適切な検討及び対応をしたいと考えます。

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