ファンドとは

ファンドに関する法律

金融商品取引法について

ファンドのような、多数の投資家から資金を集めて事業・投資を行い、収益を分配する仕組みは「集団投資スキーム」と呼ばれ、金融商品取引法の規制対象となります。具体的には、ファンド運用者が投資家を勧誘する場合には原則として「第二種金融商品取引業」の登録、ファンド財産を運用する際には「投資運用業」の登録といった様々な要件が金融商品取引法で定められています。

第二種金融商品取引業

金融商品取引法で規定される金融商品取引業の1つです。匿名組合出資持分など流動性の低い有価証券の販売・勧誘業務や、不動産ファンドの私募といった業務を営む場合に、原則として登録が必要となります。

投資運用業

第二種金融商品取引業と同様、金融商品取引業の1つです。ファンドのスキームによって、特に有価証券等による運用を行う場合は、原則として投資運用業の登録が必要となります。
金融商品取引業者となるには、最低資本金(第二種金融商品取引業:1,000万円以上、投資運用業:5,000万円以上)といった要件を充たす必要があります。また、登録の申請をする際には、ファンドの運営指針や管理体制を詳細に定め、文書化することが極めて重要となります。 なお、ファンドの自己募集・自己運用に際して、上記の登録に替えて、特例として適格機関投資家特例業務 というものもございます。