ファンドの種類

不動産特定共同事業法

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が2013年12月に施行され、不動産ファンドとして活用することも容易になりました。
従来は不動産特定共同事業を行うには国土交通大臣等の許可が必要でしたが、一定の要件を満たす場合、届出により運営が可能になります。
ファンドのイメージ

不動産特定共同事業法のメリット

今回の不特法改正により、信託受益権化スキームによらない倒産隔離型ファンドが可能になりました。
従来のTK-GKスキームに替えて、今後は不動産特定共同事業法型のファンドも増えるものと見込まれます。

ファンド設立のポイント

  • 不動産特定共同事業者(第3号事業者、第4号事業者)へ、運用・販売業務を委託
  • 特例投資家(プロ投資家)が参加
  • 事業者に対し公認会計士または監査法人による監査

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