ファンドの種類

投資事業有限責任組合(LPS)

投資事業有限責任組合(LPS)の大きな特徴として、出資額を超えてリスクを負担する無限責任組合員(GP)と、リスクは出資額が限度とされる有限責任組合員(LP)から構成される点が挙げられます。

ファンドのイメージ

なお、LPSスキームの場合、公認会計士または監査法人によるファンド監査が必要となります。詳しくは、ファンド監査とはをご覧ください。

投資事業有限責任組合(LPS)のメリット

投資家(資金提供者)を有限責任組合員(LP)とすることで、当該組合員のリスクが出資額に限定されるため、資金の調達がしやすくなるというメリットがあります。
(民法上の任意組合の場合では、投資家全員が無限責任組合員(GP)となります)

ファンド設立のポイント

  • 投資対象について法令による制約がある(一定の海外投資等)
  • パススルー税制(※)が適用される
  • 個人投資家の場合、投資対象により税区分・税率等が異なる
  • 公認会計士または監査法人によるファンド監査が必要になる

※一つの収益が複数の段階を経て投資家や出資者に至る場合、その途中の段階(この場合、LPS)では課税対象としない方式のことをいい、これにより二重課税が回避されます。