ファンドの種類

特定目的会社(TMK)

特定目的会社(TMK)においては、不動産などの特定資産の取得、投資家への利益の分配といった事項を定めた。
資産流動化計画を内閣総理大臣(各地方財務局)に提出する必要があります。

ファンドのイメージ

なお、TMKスキームにおいて、一定の要件に該当した場合は、公認会計士または監査法人によるファンド監査が必要となります。詳しくは、ファンド監査とはをご覧ください。

特定目的会社(TMK)のメリット

特定目的購入(ノンリコースローン)、特定社債、優先出資といった多彩な資金調達手段を投資家のニーズに合わせて利用することができます。
また、資産流動化計画に従い、ファンド監査を受ける等厳格な運用がなされるため、レンダーや投資家にとって信頼性の高いスキームであるといえます。

ファンド設立のポイント

  • 資産流動化計画等の書類を弁護士が作成し、内閣総理大臣(財務局)に提出
  • パススルーと同等の税務メリットを受けるために、90%超の配当や、適格機関投資家による引受け等複数の厳格な要件を充たす必要がある
  • 公認会計士または監査法人によるファンド監査が必要になる(※)

※証券として特定社債のみを発行しており、特定社債と特定目的借入の総額が200億円未満の場合は法定ファンド監査は不要です。