ファンド監査の新しい監査報告書様式が公表②

ファンド監査など特別目的の決算書に対する監査について、Q&Aもリリースされました。
前回のコラムでご紹介した新しい監査報告書について詳しく解説しています。

ファンド監査は特別目的の決算書に対する準拠性監査に分類

前回は決算書等が一般目的か特別目的か、監査が適正性か準拠性かといったトピックが出てきて、ピンとこない点もあったかと思います。
これを具体例で整理すれば、下表の通りになります(Q&AのQ5,8参照)。
ファンド監査は特別目的の決算書に対する準拠性監査
具体的な例として見ることで、多少はイメージできたのではないかと思われます。
ファンド監査は、特別目的の枠組で作成される決算書類に対する、準拠性監査に該当することが多いと考えられます。

表の4分類のどれに該当したとしても、監査手続自体は変わることはないといえます(Q11,13参照)。
すなわち、資産・負債・損益等を適切に評価し、決算書に重要な虚偽表示がないか確認する点は共通しています。
但し、監査報告書上で意見を表明するにあたり、前回取上げたポイント①~③を検討・明記することになります。

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