2015年ファンド・投資環境の変化

今年2015年はスイスフラン・ショック、中国減速、アメリカ利上げなどのイベントに見舞われながらも、全体的には大きく崩れることなく年越しを迎えることになりました。
ファンドや投資環境としても概ね順風であったように思います。

一方、金融商品取引法の改正により、年明け間もなく適格機関投資家等特例業務に対する新規制が始まります。
また、国外転出時課税制度が創設され、オフショアファンドの現地損金配当が課税対象になるなど、海外関連税制が強化された年でもありました。

項目 影響 内容
NISA制度の拡充 個人 非課税枠が年間120万円へ拡大、ジュニアNISAも
即時償却の延長(太陽光は対象外) 両方 太陽光設備は生産性向上設備税制を適用可
×適格機関投資家等特例業務の改正法案 両方 一般投資家は投資資産1億円以上の個人などに制限
ファンド事業者や適格機関投資家にも規制
×受取配当の課税強化 法人 出資比率25%→33%超で配当100%非課税に
×国外転出時課税制度 個人 1億円以上の有価証券等所有者に国外転出時課税
×オフショアファンドの損金配当課税 法人 損金算入された外国配当は益金不算入の対象外に

来年は適格機関投資家等特例業務の規制強化に係る対応の他、税制改正では金融一体課税がポイントとなりそうです。
ファンド設立や会計・監査で引続き皆様をサポートしたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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上場株式等、年末ポジション整理や含み損益銘柄の決済は早めに

まもなく年末を迎え、今年度の投資を清算する方も多いかと思います。
今回は代表的な投資である上場株式等について、税務上の注意点を取上げます。

特定口座の場合、ポジション整理は余裕をもって数日前に

個人投資家が今年の運用成績を見ながらポジションを整理して含み損 / 益銘柄を決済したい場合、年末ギリギリではなく早めの実行が大切です。
約定日から実際の決済日(受渡日)までには3営業日程度のタイムラグがあります。

ここで所得税法では、上場株式等の売買損益を計上するのは原則約定日ではなく「株式等の引渡しがあった日」とされます(所措法37の10-1)。
従って約定日が12月末、決済日(受渡日)が翌年1月となった場合、12月中にポジションを整理して損益を調整したつもりでも翌年に取引したことになるため、ポジション整理は余裕をもって行うのがよいでしょう。

但し、特定口座ではなく一般口座であれば、確定申告において約定日ベースで売買損益を計算することも可能です。
なお、法人の場合は約定日により計上します(法基通2-1-22,23)。

個人 特定口座 決済日(受渡日) →余裕をもって3日前には取引実行
一般口座 決済日(受渡日) / 約定日
法人 約定日

 

クロス取引は個人投資家には有効、法人は売買目的有価証券のみ可

ポジション整理に関連して、所有している株式等を一度売却し、直ちに同一銘柄の株式等を購入することをクロス取引といいます。
例えば現時点で多額の利益(実現利益)を上げている投資家が含み損銘柄を持っている場合、当該銘柄を売却してすぐ買戻すことが考えられます。
これによりポジションは変わらず、含み損の実現によって利益を圧縮して税金を減らすことができます。
反対に、実現(決済)損益がマイナスの投資家が含み益銘柄を一旦売却し、買戻すことで損失を減らす場合もあります。
クロス取引のイメージ

このクロス取引の注意点として、個人投資家には有効ですが、法人の場合は売買目的有価証券を除いて認められません。
すなわち、法人が売買目的以外の有価証券についてクロス取引を行った場合、その売却は「なかったもの」とされます(法基通2-1-23の4)。
よって、ここで実現させた含み損益は法人税法上は認識することができないため注意が必要です。

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匿名組合の支払調書、マイナンバーは2016年分から記載

匿名組合において利益分配を行った場合、営業者は翌年1月末までに支払調書を税務署に提出します。
この支払調書に配当を受けた出資者のマイナンバーを記載する開始時期は、原則通り2016年分(2017年1月末提出分)からとなる見込です。

匿名組合分配は原則通り、株式配当には3年間の猶予

マイナンバーを法定調書や源泉徴収票に記載するのは、原則2016年分(2017年提出分)以降となります。
匿名組合に係る支払調書も例外ではなく、営業者は2016年以降に分配金を支払った投資家からマイナンバーを収集する必要があります。
翌年1月の提出期日間近になって収集するのは困難なケースも多く、分配の段階で把握するよう早めの対処が望ましいでしょう。

一方、下表の支払調書については3年間の猶予規定が設けられており、2019年分から記載すればよしとされています。

3年間の猶予規定が設けられている支払調書
利子等の支払調書
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
先物取引に関する支払調書
特定口座年間取引報告書 など

株式や投資信託の配当、利子の支払などが挙げられています。
但し、猶予の対象は既存株主への支払調書等になります。
よって、2016年1月1日以後の新しい株主については猶予規定はなく,2016年分からマイナンバーを記載することに注意が必要です。

なお、個人が支払を受ける利子等・配当等で源泉分離課税の対象となるものは、支払調書の提出は不要です。

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匿名組合を利用した循環取引、監査で見過ごされたケースも

匿名組合などファンドを偽装して資金循環取引を行い、架空売上を計上した事例が相次いでいます。
2015年度の監査提言集でも同種のスキームについての指摘が数件ありました。

匿名組合の預金や運用資産は必ず確認

循環取引のスキームは下図の通りです。
匿名組合を利用した循環取引
この結果、匿名組合(ファンド)では出資を受けて預金が資産計上されますが、実際には会社に返金されているため実在しません。
また会社においては匿名組合出資金(資産)と売上が同額計上されますが、いずれも実態のない無価値の資産及び架空売上です。

これらは典型的な循環取引ですが、不正が見過ごされた要因として以下が挙げられます。
● 売上債権は見かけ上は入金されているため(④)、架空売上であると気づきにくい
● 匿名組合出資(②)について、法形式上は契約書や目論見書などの書類が整備されている
2点目については、特に匿名組合の場合、投資事業有限責任組合と異なりファンド監査が義務づけられていません。
よって、形式的な書類チェックやヒアリングでは虚偽を見抜くのは困難と考えられます。

以上から、匿名組合の口座についても銀行への残高確認や預金通帳の実査を実施する、匿名組合自体も監査の対象とするなどの提言がなされています。
現実的には会社の監査人が投資先のファンドの通帳まで要求しても、入手困難であったり関係者から難色を示されることが多いと思われます。

それでも匿名組合を設立した経緯や出資の合理性に疑義を感じた場合は、残高確認やファンド監査を検討し、資産の実在性や評価の妥当性を必ず確認すべきと考えます。

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適格機関投資家等特例業務の改正、投資家の範囲は法施行まで注視②

適格機関投資家等特例業務の改正前の駆込みもあり、ファンド設立に関する相談を多く頂いております。
前回のコラムでは改正により投資家の範囲がどのように制限されるか取上げましたが、ファンド事業者にもいろいろな規制が新たに課されます。

ファンド事業者に事業報告書の作成や契約締結前交付書面の交付等を義務付け

下表はファンド事業者、適格機関投資家、一般投資家それぞれに対する改正による主な規制です。

改正による主な規制
ファンド事業者
(届出者)
参入規制(欠格事由、届出拒否要件等)、届出者の情報開示拡充
適合性の原則、リスク等の説明義務、分別管理義務等
契約締結前・締結時交付書面運用報告書の交付義務
(特定投資家との取引の場合は対象外)
事業報告書の作成・当局への提出、帳簿作成・保存義務等
処分強化(業務改善、停止、廃止命令の対象)、罰則の引上げ
適格機関投資家 投資事業有限責任組合の場合、資産要件(運用資産5億円以上等)
ファンド運用者に支配された適格機関投資家のみによる特例業務の排除
一般投資家 投資家の範囲を制限(今後政府令により公表予定) ⇒前回コラム参照

投資家の範囲制限に目が向きがちですが、ファンド事業者に対しても一層規制が厳しくなります。
事業報告書の提出や、契約締結前・締結時交付書面の交付が新たに義務付けられることになり、実務への影響は少なくありません。
特に、事業報告書の提出義務等については、改正前に開始した既存の適格機関投資家等特例業務に対しても適用される見込であるため注意が必要です。

なお、投資家の範囲制限(投資資産1億円以上の個人等)については、政令・内閣府令の改正案に盛込まれる見通しですが、現時点ではまだ公表されていません。
最終的にいつからどのような規制が適用されるのか、ファンド設立を検討している関係者の間で注目が高まっています。

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