匿名組合出資や非上場株式も対象、1億円以上の国外転出時課税制度

1億円以上の有価証券等を有する居住者が海外へ転居する場合等に含み益に課税される制度(国外転出時課税)が始まります。
適用開始が2015年7月1日と目前ですが、どういうケースが対象か細かい留意点がたくさんあります。

匿名組合出資や非上場株式も対象、1億円以上の国外転出時課税制度

① 非上場株や匿名組合出資も含め有価証券等1億円以上

本制度によって課税される対象は、主に以下の通りです。
● 株式(非上場株式、外国株式も含む)、国債、投資信託
● 匿名組合出資
● ストックオプション
● 未決済のデリバティブ

基準となる1億円は時価評価額のため、株高・円安時においては上場株や外貨建資産により対象となる可能性が高まります。
また、非上場株式であれば会社の規模等に応じて類似業種比準価額方式や純資産価額方式等により評価し、匿名組合出資であれば匿名組合契約が終了したとする場合の分配清算金相当額により評価します。

② 国外転出の前10年以内に日本に住んでいた期間の合計が5年超

就業ビザによる滞在であれば、その期間は国内居住期間から除かれます。
よって、転勤等で日本に滞在する外国人駐在員(エキスパット)が帰国する場合には、本制度の対象とならないことが多いと思われます。

③ 1年以上の海外転勤者、非居住者への贈与・相続等も対象

国外移住だけでなく1年以上海外へ転勤する場合、居住者が非居住者へ有価証券等を贈与する場合等も対象となります。

なお、本制度では納税猶予や、5年以内に帰国した場合における課税の取消しといった配慮措置が設けられています。
但し、この帰国後の課税の取消しについて、帰国まで引続き所有している有価証券等に限る、帰国後4ヶ月以内に更正の請求が必要等の注意点があります。

関連するコラム:

(2015/2/8) 2015年ファンドを取巻く税制③~不動産取得税、登録免許税の軽減~
(2015/2/1) 2015年ファンドを取巻く税制②~税制改正のマイナス項目~
(2015/1/24) 2015年ファンドを取巻く税制①~税制改正のプラス項目~
(2014/12/31) 2014年ファンド・投資環境の変化
(2014/11/4) 来年の税制改正でNISAや太陽光ファンドは?

簡易みなし仕入率の経過措置は今月末まで

以前取上げた通り、不動産ファンド等が消費税の簡易課税を選択する場合、2015年4月以降はみなし仕入率が10%引下げられます。
但し、これには経過措置が設けられており、今月末までに届出書を出せば2年間は従来の仕入率を適用することができます。

今月末までに届出書提出で2年間現行税率

2015年4月以降、みなし仕入率は以下の通り10%引下げられ、簡易課税を適用している不動産SPC等にとっては税負担が増加します。
簡易課税のみなし仕入率
なお、来月10月以降に届出を出した場合は、2015年4月以後に開始する事業年度から改正後のみなし仕入率が適用されます。

しかし、2014年9月までに簡易課税選択届出書を提出した場合、それが適用される当初2年間は現行の仕入率で計算できます。

また、既存の不動産ファンド等がいったん簡易課税不適用届出書を提出し、その後すぐ簡易課税選択届出書を出し直すといった”抜け道”的な行為を行ったとしても、改正後のみなし税率が適用されることになると考えられます。

消費税は、不動産SPCを始めとするファンド・組合の実質利回りを決定する最も重要な要素です。
ファンド設立時には、今回のような税制改正や経過措置に特に注意したいと考えます。

関連するコラム:

(2014/2/2) ファンド設立における不動産取得税(5分の3控除)
(2014/1/26) 投資事業有限責任組合を活用したベンチャー投資で8割が損金に
(2014/1/19) 簡易課税のみなし仕入率引下げ

ファンドに簡易課税のみなし仕入率引下げが与える影響

昨年末のお話になりますが、平成26年度税制改正大綱が12月24日に閣議決定されました。
消費増税関連はもちろん、他にも大企業でも交際費が50%認められるとか、給与所得控除の上限引下げとか、関心をもった方もいらっしゃるかと思います。

ファンド・組合に関係しそうな改正点といえば、まず消費税の簡易課税制度についてでしょう。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、みなし仕入率が以下の通り引下げられます。
● 金融業及び保険業:60%→50%
● 不動産業:50%→40%

これにより、不動産SPCが簡易課税を適用することで計算される仕入税額控除の額が、課税売上高の50%→40%へ減少することになります。
例えば、特定目的会社(TMK)匿名組合ファンド(TK-GK)を設立し、賃貸用オフィスを取得したケースを考えます。
賃料収入が年間5千万円で、3年後に簡易課税適用の届出を行った場合、このファンドの消費税額は以下の通り考えられます。

(改正前)50,000,000 ×(1 - みなし仕入率50%) × 10% = 2,500,000
(改正後)50,000,000 ×(1 - みなし仕入率40%) × 10% = 3,000,000

上記の例では、改正前と比べると改正後の不動産SPCの消費税額が500,000円増えることになりそうです。
当然この分だけ収益性が低下することになりますので、ファンド設立や監査の時にスキームを検討する際には十分注意したいと思います。

1 2 3