適格機関投資家等特例業務の改正、投資家の範囲は法施行まで注視

適格機関投資家等特例業務の改正に関する法律案が成立して以降、問合せが増えています。
適格機関投資家やそれ以外の一般投資家の範囲、また施行時期などが注目されています。

一般投資家の範囲等は、今後内閣府令や政令により発表

最終的な一般投資家や適格機関投資家の範囲については、改正法律案の施行が遅くとも2016年5月であることから、今後それまでに内閣府令や政令により発表されると見込まれます。

金融審議会のワーキンググループにより2015年1月にまとめられた報告書がベースになると考えられ、これによれば一般投資家の範囲として以下の者が挙げられています。

主な一般投資家の範囲(案)
● 資本金または純資産が5千万円を超える法人
● 上場会社
● 投資資産を1億円以上保有、かつ証券口座開設後1年経過した個人
● 投資資産を3億円以上保有している法人
● ファンド運用業者、その親会社等、子会社等及びその役員・使用人・親族等
● 外国法人
● ベンチャーファンドで相応の体制が整備されている場合、上場会社の役員や上場株主 等

 

また、特例業務に出資する適格機関投資家の範囲についても、以下の提言がなされています。
投資事業有限責任組合が適格機関投資家となる場合、資産要件を設ける
例:運用資産(借入除く)5億円以上
● 適格機関投資家がファンド運用者に支配されている場合、特例業務は認めない

オフショアファンドの場合、投資家層や販売方針を個々に検討する必要

国外でファンドを設立し、投資対象も海外株式といったオフショアファンドについても最近ご相談が急増しています。
日本で国内投資家に対し勧誘や販売行為を行うのであれば、原則として金融商品取引法の規制対象となります。
よって、適格機関投資家等特例業務の届出や第二種金融商品取引業の登録が必要となるケースが多いと考えられます。

但し、実務的には具体的な投資家層や勧誘方針、販売方法に照らして検討した上で判断する必要があります。
実態のないファンドによる被害を防止すべく、規制が厳格化、複雑化する流れは今後も続くと思われます。
ファンド設立の前の段階で、法令の趣旨や省庁の意向を踏まえた適切な検討及び対応をしたいと考えます。

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太陽光発電設備の即時償却(一括償却)、適用条件に注意

太陽光発電設備について、グリーン投資減税による即時償却(一括償却)が今月末で終了します。
今後は即時償却を受けるためには、生産性向上設備投資促進税制の適用を検討したいところです。

生産性向上設備投資促進税制では2016年3月まで即時償却が可能

太陽光発電設備を2015年4月~2016年3月までに取得した場合、グリーン投資減税制度では30%特別償却のみが認められます。
一方、生産性向上設備投資促進税制では、先端設備(A類型)または生産ラインやオペレーションを改善する設備(B類型)の要件を満たせば2016年3月まで即時償却が認められています。

グリーン投資減税と生産性向上設備投資促進税制による即時償却

太陽光発電設備以外の風力、地熱等については、いずれの税制でも2016年3月までの取得で即時償却が可能です。
なお、グリーン投資減税制度を適用する場合は取得から1年以内、生産性向上設備投資促進税制の場合は上表の期間内に事業の用に供することが必要です。

太陽光ファンドに個人が投資する場合は即時償却の適用に注意

即時償却や税額控除は、あくまで事業所得の計算にあたって選択適用できる特例です。
よって、個人にとって売電収入が不動産所得や雑所得に該当する場合、即時償却等を適用することはできません。
太陽光ファンドからの分配が雑所得にあたる場合や賃貸ビルに太陽光発電設備を設置している場合は注意が必要です。

最近は太陽光ファンドを新規に設立して売電するケースだけではなく、既存の太陽光発電設備をファンドに売却したいというご相談も増えています。
太陽光を巡る情勢や税制も固定価格買取制度がスタートした時から大きく変化しているため、綿密な検討が重要になります。

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太陽光ファンドの所得区分

太陽光ファンドについて、最近でも何件か問合せがあります。
固定買取価格の引下げ、電力会社の発電設備接続保留等がありましたが、ソーラーパネルの調達価格も下がっているそうで太陽光事業はまだ続きそうです。

太陽光ファンドに個人投資家が投資する場合は所得区分が問題になりますので、ファンド設立に際してしっかり説明することが重要になります。

事業、不動産、雑のいずれかに区分

有限責任事業組合(LLP)等パススルーが適用されるスキームの場合、個人投資家は自らが売電したものとして所得を申告します。
ここで、太陽光事業を個人が行う場合、原則的な取扱は下表の通りになります。

太陽光事業の所得区分

不動産所得者が賃貸ビル等に太陽光発電設備を設置する場合、余剰電力の売電(一部売電)は不動産収入になりますが、全量売電の場合は不動産所得と関連しないため雑所得または事業所得と考えられます。

また個人事業者が発電設備を設置した場合、店舗兼自宅であっても発電収入は自宅分含め全て事業所得の付随収入と考えられます。
但し、必要経費に算入する減価償却費は、総発電量のうち自宅使用割合相当を除外し、売電及び店舗使用割合相当を事業用割合として計算することとなりそうです。

なお、太陽光ファンドがTK-GKスキームの場合は、匿名組合分配益として雑所得に区分されます。
ファンド設立の段階から個人投資家の実情に合わせてスキームを検討することが大切と考えます。

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適格機関投資家等特例業務、規制強化は一時中止に

今月8月1日から施行予定とされていた適格機関投資家等特例業務の見直し案ですが、一旦中止となったようです。
ただし、廃案ではなく引続き閣議決定にかけようとする動きはあると聞こえており、何らかのファンド規制が行われる可能性は依然残されていると思われます。

ファンド監査への影響は?

ここで仮に、あるファンドが法令や規制に反して設立されたり、募集・運用を行っていたとします。
この場合ファンド監査において、決算書類が適正であれば法規に反していても問題なしといえるでしょうか?
法規違反はファンド監査では・・・?
たしかに監査報告書では、監査対象は「財務諸表等、・・・(会計に関する部分に限る)」と記載され、実際ファンド監査も法律よりは会計を中心に行います。
しかし、例えば投資事業有限責任組合の監査報告書であれば「投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項の規定に基づき・・・」と記載されるように、ファンド監査の根拠が法令等である以上、法規を無視して会計だけをチェックしていればいいとはいえないものと考えられます。

また、ファンド設立や運用に関する規制に違反した場合、金融庁から認可取消しといった処分もあり得ます。
よって、ファンドの将来継続性に影響を及ぼす法規違反を検出したのであれば、投資家に注意を喚起する必要があるでしょう。

今回のファンド規制の行く末は私たちにとっても非常に関心が大きく、引続き注視したいと思います。

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2014年上半期ファンド・投資環境の変化

ファンドや投資を取巻く環境は、今年に入って有利な方向にも不利な方向にも大きく動いているように思われます。
前回のコラムでは、規制強化案が施行された場合、特に個人投資家層に向けたファンド設立や運用が難しくなることを取上げました。
この点も含め、この上半期の変化について法令や税制を中心に整理してみます。

適格機関投資家等特例業務の見直しは大きな痛手か

2014年上半期ファンド環境

投資促進税制の創設エンジェル税制の拡充案といった、ベンチャーファンドへの投資を税制面からサポートしようとする動きが見られます。
またファンドとは直接関係ありませんが、NISAの創設も大きな話題となりました。

しかし、適格機関投資家等特例業務の見直し案が8月から適用された場合、投資資産が1億円未満の個人投資家にとってファンドへの投資のハードルは相当上がることになると考えられます。
ようやく経済環境が好転の兆しを見せ投資への機運も高まってきている中で、個人や法人の投資意欲が減退しないよう私たちもファンド設立、監査、会計といった面からより一層サポートしてゆきたいと思います。

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