特定投資事業有限責任組合(再生ファンド)

今年の税制改正でベンチャーファンドの投資促進策として注目される投資事業有限責任組合
平成25年度税制改正では企業再生税制の中で登場しています。

再生ファンドによる債務免除でも税制優遇可能に

事業再生において「一定の私的整理」に該当すれば、債務免除が行われた場合、資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除が適用されます。
これにより、再生企業において債務免除益課税を回避することが可能となっています。

但し、この「一定の私的整理」の要件の1つに、「2以上の金融機関等が債務免除等を行うこと」が挙げられています。
事業再生においては、下位の銀行が再生ファンドに債権を売却することがありますが、この結果メインバンク1行と再生ファンドしか残らず、その後で債務免除を行っても「2以上の金融機関等による債務免除」に該当しないという問題がありました。

そこで、債権が再生計画によって投資事業有限責任組合である再生ファンドに譲渡された上で債務免除が行われた場合も、上記税制優遇を受けられるようになりました(措令39の28の2 )。
再生ファンドによる債務免除

再生ファンドによる債務免除が税制優遇対象となるためには、以下の要件を充たす必要があります。
● 再生ファンドが特定投資事業有限責任組合として、内閣総理大臣及び経済産業大臣から指定を受けていること
● 平成25年4月1日~28年3月31日までの間に債務免除等が行われること

既に20件程度の再生ファンドが特定投資事業有限責任組合として指定を受けており、円滑な事業再生の促進が期待されています。

「投資事業有限責任組合」に関連するコラム:

(2014/4/13) エンジェル税制見直し、個人のベンチャー投資促進へ
(2014/4/6) 投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2012年度)
(2014/3/9) 投資事業有限責任組合の源泉徴収①
(2014/1/26) 投資事業有限責任組合を活用したベンチャー投資で8割が損金に

エンジェル税制見直し、個人のベンチャー投資促進へ

先週政府より、個人投資家のベンチャー投資を税制面から支援する「エンジェル税制」の拡充検討が発表されました。

設立後3年未満→5年未満のベンチャー企業へ対象拡大

エンジェル税制では、個人投資家がベンチャー企業に投資する時点で、その投資家の所得税を減税する措置が設けられています。
この優遇措置は、ベンチャー企業が設立後3年未満の場合と10年未満の場合の2種類があります。
エンジェル税制

今回は、設立後3年未満の場合(上図A)の使い勝手を見直す方針で、以下のような案が検討されているとのことです。
● ベンチャー企業の要件:設立後3年未満→5年未満へ延長
● ベンチャー企業の要件:営業キャッシュフロー赤字要件を撤廃(黒字でも可能に)
● 所得から控除できる投資額の上限:現行(総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額)から引上げ

投資事業有限責任組合による投資でも適用可

エンジェル税制は、個人投資家が投資事業有限責任組合等のファンドを通じてベンチャー企業に投資する場合でも、適用することができます。
今回の見直しにより、個人投資家によるベンチャー投資の促進が期待されています。

関連するコラム:

(2014/1/26) 投資事業有限責任組合を活用したベンチャー投資で8割が損金に

 

投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2012年度)

ファンド監査に対する報酬(監査費用)はいくらくらいでしょうか?
投資事業有限責任組合特定目的会社といったスキームによって異なり、また運用資産や投資規模等にもよりけりですが、公認会計士協会が監査実施状況の調査結果を公表しています。

ファンド監査の報酬は数万円~数百万円以上とバラつき

SPC・組合の中では、監査が義務づけられる投資事業有限責任組合及び特定目的会社が調査対象となっています。
2012年度(2012年4月期~2013年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

ファンド(投資事業有限責任組合、特定目的会社)の監査報酬

投資事業有限責任組合は約100万円、特定目的会社は約150万円が全体の平均値でした。
但し、監査費用の最低値と最高値の幅は極めて広いという状況がわかります。
投資収益(売上高)10億円未満で見た場合、投資事業有限責任組合は5万円~1,320万円、特定目的会社は20万円~480万円といずれも大きく乖離しています。

この乖離の原因はファンドの性質・規模等の個別性に加え、監査する側の体制によるところもあるかと考えます。
例えば、大企業の上場監査をメインとしていたり、公会計から国際監査まで全てカバーしているような監査法人の場合、ファンドの実務経験のない会計士が関与し、その非効率が監査費用の増加へつながるケースも見られます。

悠和会計事務所は、ファンド監査に特化することで、今後も必要かつ十分なサービスをリーズナブルな監査報酬により提供してゆきたいと考えます。

「ファンド監査」に関連するコラム:

(2014/3/30) ファンド監査の新しい監査基準が公表
(2014/2/23) ファンド監査に関するQ&Aの改正
(2014/2/9) 投資事業有限責任組合の監査指針を改正

投資事業有限責任組合の源泉徴収②

前回のコラムでは、組合の利益分配時における源泉徴収をトピックとしました。
投資事業有限責任組合や任意組合では、原則として源泉徴収は不要ですが、組合員が非居住者等(非居住者または外国法人)の場合は源泉が必要となる規定があります。

今日は、一般の会社等が組合に対して賃料や報酬を支払う場合の源泉徴収について取上げたいと思います。

組合員に外国人がいる場合の組合に対する賃料等に注意

不動産を賃借したり購入する場合、その所有者が非居住者等であれば、借手や買主は支払時に源泉徴収が必要になります。
●不動産の賃借…20.42% (個人が住宅として使用する場合は源泉不要)
●土地等の購入…10.21% (1億円以下の物件で個人が住宅として使用する場合は源泉不要)

これが、不動産の賃貸人や売主が投資事業有限責任組合の場合にはどうなるでしょうか?
組合の構成員に非居住者等がいるのであれば、当該非居住者等へ賃料や購入代金を直接支払うのと同じ取扱になるため、やはり源泉徴収義務が生じます。
投資事業有限責任組合の源泉徴収

非居住者等の確認は支払者側が行う必要

この源泉徴収義務は支払者側が負います。
よって、例えば会社が投資事業有限責任組合から不動産を借りる場合は、組合員に非居住者等がいるか、また免除証明書の有無についても確認することが重要になります。
なお、非居住者等の源泉所得税は翌月10日までに納付します。
給与等と異なり半年毎に納付できる特例(所法216条)の適用は受けられないため、注意が必要です。

関連コラム:
(2014/3/9) 投資事業有限責任組合の源泉徴収①
(2014/3/23) 匿名組合の源泉徴収

投資事業有限責任組合の源泉徴収①

ファンドでは、源泉徴収が資金繰りや投資家の利回りを左右することがあり、これをどのように処理するかが重要なポイントになります。
今回は、投資事業有限責任組合の源泉徴収について考えたいと思います。

投資事業有限責任組合の利益分配に対する源泉徴収は原則不要

投資事業有限責任組合の場合、個々の組合員が損益の帰属主体であり、組合はその集合と位置付けられます。
よって、「誰かから誰かへ分配を行う」という考え方ではないため、原則として組合利益の分配金に対して源泉徴収はありません。

但し、組合員が非居住者等(非居住者または外国法人)で恒久的施設を有する場合、20%の源泉徴収が必要になります。
源泉徴収の時期は金銭を交付した日であり、金銭の交付がない場合には期末から2ヶ月となります。
この場合であっても、一定の要件を充たした組合員は、所轄税務署長より免除証明書の交付を受け、それを提示することで源泉徴収は免除されます。

なお、民法上の任意組合や有限責任組合(LLP)についても、基本的に投資事業有限責任組合と同様と考えますが、匿名組合の源泉徴収については取扱が異なるため、この点はまた別の機会に取上げたいと思います。

関連コラム:
(2014/3/16) 投資事業有限責任組合の源泉徴収②
(2014/3/23) 匿名組合の源泉徴収

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