太陽光発電設備の即時償却(一括償却)、2016年4月以降可能な場合も

太陽光発電設備の即時償却(一括償却)は、生産性向上設備投資促進税制により2016年3月末まで可能でした。
4月以降でも「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」の適用により、即時償却が可能な場合があります。

中小企業投資促進税制で事業用電力設備は2017年3月まで即時償却が可能

太陽光発電設備を2017年3月までに事業用として使用した場合、一定の要件を満たせば中小企業投資促進税制の上乗せ措置により即時償却が認められます。
① 特定生産性向上設備等(1%以上の生産性向上等)に該当すること
② 「指定事業」の用に供すること(電気業は対象外)
③ 中小企業者(資本金1億円以下の法人、個人事業主等)であること
例えばメーカーが工場の屋根に太陽光発電設備を設置し、工場の電力として使用するのであれば要件を満たすことになります。
太陽光設備等の即時償却・税額控除等税制

その他、従来より改正された点は以下の通りです。

● 生産性向上設備投資促進税制でも50%償却は可能
● 太陽光発電設備のうち、認定発電設備(固定価格買取制度の認定を受けた売電用設備)はグリーン投資減税の適用対象外に
● 風力発電設備はグリーン投資減税の即時償却の対象外に 

太陽光ファンドの設立や売却のご相談も依然として多く、その際にどのように償却するのかは重要なポイントです。
太陽光に関連する税制は年々複雑化が進んでおり、取得や系統連系の時期も踏まえた検討が必要です。

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