ファンドの中でも匿名組合の場合、源泉徴収に関して投資事業有限責任組合のケースとは異なる点があります。
源泉徴収はファンドの資金繰り等に大きな影響を及ぼすため、取上げたいと思います。
匿名組合の利益配当には20%の源泉徴収
匿名組合で生じた利益を投資家に分配する場合、営業者は20.42%を源泉徴収します(所法161条⑫,210条)。
これは組合員が日本人・国内企業でも、非居住者等(非居住者または外国法人)の場合でも同様です。
この点、組合員が一定の非居住者等の場合を除き源泉徴収が不要であった投資事業有限責任組合とは大きく異なります。
匿名組合の源泉徴収の注意点
● 翌月10日までに税務署に納付(半年毎に納付できる特例(所法216条)の適用はなし)
● 営業者は税務署及び投資家に対し、支払調書を提出(所法225条③)
● 非居住者等の源泉免除規定(所法180条,214条)は、匿名組合の利益分配には適用されない
匿名組合に対する賃料等については源泉不要
前回のコラムで、投資事業有限責任組合において、組合員に非居住者等がいる場合は、事業会社が組合に賃料を支払うといった際に源泉徴収が必要になることを記載しました。
匿名組合においては、同様のケースで組合員に非居住者等がいても、賃料等はあくまで営業者に対する支払と位置付けられます。
従って、匿名組合に不動産の賃料や購入代金を支払う場合には、源泉徴収は不要となります。
「源泉徴収」に関連するコラム:
(2014/3/16) 投資事業有限責任組合の源泉徴収②
(2014/3/9) 投資事業有限責任組合の源泉徴収①
「匿名組合」に関連するコラム:
(2014/3/2) 匿名組合の利益計算が否認された事例