投資事業有限責任組合の監査指針を改正

ファンド監査が義務づけられている投資事業有限責任組合について、「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い(業種別委員会実務指針第38号)」の改正が公表されました。

投資事業有限責任組合監査の改正点

主な改正点として、付録1に「注記のひな型」が追加されました。
記載上の注意が新設されており、組合設立の際に決定した存続期限を延長する場合の情報開示等が盛込まれています。

その他、投資事業有限責任組合の投資対象が他のファンド持分等である場合、投資先のファンドについても監査上より慎重に検討しなければならないと記載されました(74項)。
無題2
投資事業有限責任組合(LPS)は、先日ベンチャー投資促進税制で取上げたばかりですが、今回はファンド監査の実務指針についても改正されました。
それだけ活用される機会が多くなり、適格機関投資家やファンドマネージャーからも注目されていることが考えられます。

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