2026年ファンド・投資税制②  ~暗号資産が分離課税に~

暗号資産の分離課税がとうとう実現する見通しとなりました。
ビットコインやイーサリアムを売却した個人に課せられる所得税は、大幅に引き下げられることが期待されます。

特定暗号資産の譲渡所得は20%分離課税に

個人がビットコイン等を売却した場合、これまでは総合課税となり最大で55%(住民税含む)の所得税が課せられました。
今後は、金融商品取引業者登録簿に登録されている一定の暗号資産等(特定暗号資産)に係る譲渡所得は20%の分離課税となります。
また、特定暗号資産の譲渡損失は、最大3年の繰越も認められることとなりました。

  特定暗号資産(現物) その他
売却時 分離課税の譲渡所得

総合課税の譲渡所得
(50万円控除、長期1/2、他の所得との通算は適用外)

税率(所得税+住民税) 20.315% 15~55%
譲渡損失 3年繰越 繰越不可

消費税の取扱いも改正

所得税だけでなく消費税の取扱いも変わります。

  改正前 改正後
譲渡 課税関係 非課税(支払い手段に類するもの) 非課税(有価証券に類するもの)
課税売上割合 分子・分母ともに算入しない 対価の5%を分母に算入
貸付 課税 非課税

暗号資産は「有価証券に類するもの」として扱われるようになります。
これにより、譲渡に関しては課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額を分母に算入することとなりました。
また、貸付により得られる報酬についても、従前の課税取引から非課税取引へ変更されます。
消費税改正の対象は、特定暗号資産に限らずアルトコインやミームコイン等全ての暗号資産が含まれます。

以上の改正は、金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行う暗号資産の譲渡等から適用されます。