投資事業有限責任組合(LPS)に出資する外国員組合員へ分配する際、原則として20.42%の源泉税が課せられます。
一定の要件を見たす場合、当該分配所得を非課税とする特例があります。
2026年税制改正により、この特例の適用要件が大きく緩和されました。
ファンドに対する持分割合の上限
を50%未満に引き上げ
海外投資家(非居住者・外国法人)が有限責任組合員(LP)として出資する場合、原則としてその外国組合員は日本にPE(恒久的施設)を有するものとされます。
これにより、ファンドから外国組合員への分配は、国内源泉所得として原則20.42%の源泉税が課税されます。
但し、外国組合員のファンドに対する持分割合が25%未満であること等の5つの要件を満たせば、上記のファンドに起因する所得を非課税とする特例がありました。
もっとも、その要件が厳格であるため、国内への投資の障壁となっているとの指摘が見られました。
そこで、2026年税制改正により、外国組合員に対する課税の特例の要件が大きく緩和されました。
| 改正前 | 改正後 | |
| LPへの該当 | 有限責任組合員(LP)であること | 同左 |
| 業務執行 | 業務執行を行わないこと | 利益相反取引の承認等を業務執行行為から除外 |
| 持分割合 | 25%未満 | 一定の合議体を設置している場合に限り50%未満 |
| GPとの関係 | 無限責任組合員(GP)と特殊関係にないこと | 同左 |
| 他のPE帰属所得 | 他にPE帰属所得を有さないこと | 廃止 |
具体的には、有限責任組合員等から構成される一定の合議体を設置している場合、持分割合要件を25%未満→50%未満に引上げられます。
他にも、業務執行要件の緩和や、他にPE帰属所得を有さないことの廃止も盛込まれました。
上記の改正は、2026年4月1日から施行されます。
なお、既存の投資事業有限責任組合であっても、LPS契約を変更して一定の合議体を設置すれば、外国LPについて持分50%未満の緩和要件を適用できると考えられます。







