2021年ファンド・投資環境の変化

2021年のファンド・投資環境は、新型コロナウィルス感染症への対応と経済活動の活性化へそれぞれが取組み、1年前よりも前向きな流れを感じる年となりました。
世界的な金融緩和は続く一方、アメリカでは利上げも意識され始めています。
このように世の中の動きが加速する中、ファンドの組成に関してはこれまでと変わらず多数ご相談を頂戴しました。

中小M&Aで株式の7割損金等、投資や事業承継の後押しも

2021年改正項目 影響 内容
経営資源集約化税制の創設 株式 中小企業M&Aで株式購入額の7割損金に
不動産取得税、登録免許税の軽減延長 不動産 特定目的会社や投資法人等の軽減税率が2年延長
NISA制度の改正 株式 つみたてNISAの延長等
× 社債利子の総合課税対象範囲が拡大 不動産 同族会社を間接的に保有する場合でも社債利子は総合課税に
× 匿名組合の特別償却に制限 全般 匿名組合に対し中小企業投資促進税制の適用を除外

税制改正の目玉として、経営資源集約化税制が創設されました。
中小企業M&Aで一定の要件を満たす株式売買について、購入額の7割を損金とすることが可能です。

また、不動産取得税や登録免許税の軽減措置が2年延長されました。
他にもつみたてNISAの設定期間を2042年まで延長されるなど、税制面から投資を後押しする意思を感じます。

一方、同族会社の社債利子に関し、総合課税の対象とする範囲を広げる等、富裕層の抜け穴的な節税策がまた一つなくなりました。

2022年は富裕層にとって増税方向の改正が多数見込まれる

来年2022年は、富裕層の税制優遇や節税策を縮小・廃止する改正が目立つようです。
● 住宅ローン控除の控除率引下げ (控除期間は長くなる場合も)
● 配当所得の総合課税対象範囲の拡大
● 貸付用の少額資産について損金算入特例の適用除外

少し前まで常套手段であった節税策があっという間に通用しなくなるパターンが随分増えました。
最新の税制や特例措置を確認することが重要です。

投資事業有限責任組合の会計及び監査基準改正、監査報告書や注記を見直し

「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正が公表されました。
有期限性及び継続企業の前提に関する注記が見直された他、監査報告書の文例改正にも対応しています。

有期限性及び継続企業の前提注記の文例及び記載区分を見直し

事業の存続期間が設立当初より定められている投資事業有限責任組合等における、有期限性及び継続企業の前提に関する注記のひな型や記載上の注意が見直されました。

具体的には、「存続期限までの期間が1年未満となった場合に、存続期間内での資産の回収及び負債の返済が完了されないおそれがある状況が、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に該当する旨」を、実際にどのパターンであっても記載することとされました。
また、当該状況に当てはまらない場合は、これに該当しない旨を明記することとなりました。

なお、従前は上記注記を「2.重要な会計方針」に記載していましたが、今後は「1.財務諸表等作成の基礎」に記載します。

監査報告書文例は電子署名等に対応

この他、有責組合会計規則に準拠した財務諸表等に対する監査報告書の文例も、以下の通り見直されました。
2021年9月1日施行の公認会計士法改正等に対応したものです。

● 電子署名を行う場合、その氏名を表示する旨
● 継続企業の前提注記がある場合、強調事項として記載
● 存続期限までに資産の回収を完了し、現金及び預金のみが残存している場合の文例追加

今回の改正は2021年9月1日から適用となります。

関連コラム:
(2015/2/22) 投資事業有限責任組合の基準が今年も改正、ファンド監査報告書や注記に影響

2021年ファンド・投資税制③ ~社債利子の総合課税対象範囲が拡大~

同族会社の経営者等による、社債利子を利用した節税策への規制が強化されます。
法人を経由させて受取った社債利子等についても、総合課税の対象となりました。

同族会社を間接的に保有する場合でも社債利子は総合課税に

従来、社債の利子は分離課税(所得税率15.315%+住民税率5%)でした。
このことを利用して、個人が経営する同族会社に社債を発行させるスキームが流行りました。
そして、給与の代わりに社債の利子を受取っていました。
役員報酬(給与)であれば総合課税の対象となり、累進税率(所得税率5~45%+住民税率5%)が適用されるため、これを回避する目的です。

そこで2013年税制改正では、同族会社の株主が受ける一定の社債利子については、総合課税の対象とされました。
しかし、この規制の対象となったのは、同族会社の直接株主のみでした。
すなわち、法人A社の子会社B社が発行する社債を、当該法人A社の個人株主が引受けた場合、社債利子は依然として分離課税のままでした。

よって今回の改正では、間接的に同族会社を保有するケースまで総合課税の対象範囲が拡大されました。
具体的には、同族会社の判定の基礎となる法人株主と特殊関係を有する個人及びその親族等に支払われる社債利子も総合課税となります。

特殊関係には、以下が該当します。
●株式の50%超を保有する場合
●一定の議決権の50%超を有している場合
●合名会社・合資会社・合同会社の社員等の過半数を占めている場合

過去に発行された社債の利子等も対象に

本改正は、2021年4月1日以後に支払われる社債利子及び償還差益が対象となります。
過去既に発行された社債の利子についても、総合課税となりますので注意が必要です。

2021年ファンド・投資税制② ~中小企業M&Aで株式購入額の7割損金に~

中小企業のM&Aを支援する経営資源集約化税制が創設されました。
株式譲渡スキームで一定の要件を満たす場合、買手は取得価額の最大70%を損金に計上することができます。

中小企業による株式取得M&Aで最大70%が損金に

本税制は、事業譲渡スキームに比べて簿外債務や偶発債務等の遮断が難しい株式譲渡スキームが対象とされます。
買手企業がこれらのリスクに備えて投資損失準備金を積立てた場合、取得価額の最大70%を損金計上することが可能となります。

経営資源集約化税制

経営資源集約化税制の主な要件:
● 青色申告書を提出する中小企業者
 ※ 過去3年間の平均所得が15億円超の適用除外事業者を除く
● 2024年3月31日までの間に、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けること
● 株式等の取得価額が10億円以下

関連コラム:
(2020/2/29) 2020年ファンド・投資税制① ~ベンチャー投資税制で25%控除~

5年間据置後、6~10年目にかけて均等取崩

投資時に積立てた準備金は、簿外債務が発生した場合や株式を売却した場合等に取崩します。
そして5年間据置後、5年にわたって準備金残高の均等額を取崩して益金算入します。

上図の例では、据置期間中に取崩がなかった場合、6~10年目に毎期1,400万円が益金計上されます。
よって課税の繰延に過ぎないものの、足元で多額の所得が見込まれる中小企業の投資を後押しする効果が期待されます。

更に、本制度の認定を受けた中小企業者は、以下に関して優遇があります。
● 中小企業経営強化税制のD類型(経営資源集約化設備)の適用
● 所得拡大促進税制の上乗せ

なお、会計税務処理として、準備金方式と剰余金処分方式のいずれも可能です。
P/L損益への影響を回避したい場合、剰余金処分方式の選択をお薦めします。

①準備金方式
(Dr)投資有価証券   100,000,000円 (Cr)現預金            100,000,000円
   事業再編投資損失 70,000,000円    中小企業事業再編投資損失準備金 70,000,000円

②剰余金処分方式
(Dr)投資有価証券  100,000,000円 (Cr)現預金            100,000,000円
  繰越利益剰余金   70,000,000円    中小企業事業再編投資損失準備金 70,000,000円
 →別表四で7,000万円を減算

投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2019年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2019年度の状況を公表しました。
投資事業有限責任組合の件数が大幅に増加しており、ベンチャー投資等が活況であることが窺えます。

投資事業有限責任組合が昨年に引続き大幅増加

2019年度(2019年4月期~2020年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約110万円、特定目的会社で約160万円と、
いずれも前年比で若干増加しています。
注目すべきはファンド監査の件数で、投資事業有限責任組合が986件(前年比+141件)と大きく増加しました。
ベンチャーファンドを設立する場合、税制やファンド監査による安心感もあり真っ先に選択肢に挙げられるスキームです。
他方、特定目的会社も436件(前年比+11件)の微増となりました。

世界的な金融緩和は当面続く見通しで、今年もベンチャーファンドや不動産ファンドの設立に関する需要は底堅いと言えそうです。

1 2 3 4 5 6 7 8 21