2018年下半期ファンド問合せ状況

ファンドの設立に関する問合せ状況を見れば、今勢いがある業界が浮かび上がってきます。
2018年の下半期は、不動産ファンドに関するお問合せが目立ちました。

不動産ファンド、ベンチャー投資に関する問合せが増加

2018年下半期ファンド問合せ(投資対象別)

ファンドの投資対象別では、問合せが多かったのは不動産ファンド、次いでベンチャー投資ファンドでした。
不動産は、特に都心の住宅やオフィス市場が堅調であったのと、不動産特定共同事業法の改正も追い風でした。

対照的に、仮想通貨については、市況悪化を反映してかご相談はめっきり減少しました。
同様に太陽光発電ファンドに関しても、固定買取価格(FIT)の下落もあってか一時期ほどのお問合せはありません。

2018年下半期ファンド問合せ(スキーム別)

ストラクチャー別に見ると、匿名組合(TK-GK)スキームと投資事業有限責任組合(LPS)で全体の9割を占めています。

新しい動きとしては、不動産特定共同事業法の改正により創設された適格特例投資家限定事業スキームが注目されています。
従来よりもリーズナブルにファンドを組成できる新スキームとして、今後積極的な活用が期待されます。

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特定目的会社、投資法人は2020年から電子申告が義務化

不動産ファンドとして組成される特定目的会社と投資法人。
2020年4月1日以降に開始する事業年度から電子申告が義務化されました。

特定目的会社、投資法人は小規模でも電子申告が義務化

電子申告の義務化の対象となる法人は下表の通りです。

2020年から電子申告が義務づけられる法人
資本金1億円超の大法人
相互会社
特定目的会社
投資法人
国及び地方公共団体

一般の事業会社であれば、資本金1億円超の大法人のみが対象となります。
しかし特定目的会社、投資法人、相互会社等については規模に関係なく電子申告が義務づけられました。

2020年4月以降にファンドを設立する際には、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を1ヶ月以内に提出する必要があります。
既存の特定目的会社や投資法人についても、既に電子申告している法人含め届出書の提出が必要とありますので要注意です。

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2018年上半期ファンド問合せ状況

ファンドの設立に関するお問合せの数は昨年と同じく相応にありますが、その内容はこれまでと異なり、事業ファンドや仮想通貨関連の割合が増加しています。

事業ファンド、仮想通貨に関する問合せが増加

2018年上半期ファンド問合せ(投資対象別)

ファンドの投資対象別では、問合せが多かったのは事業ファンド、次に仮想通貨関連でした。
事業ファンドの投資対象は化粧品、中古車からアフリカの鉱山まで様々です。
一方、昨年まで上位であったベンチャー投資や不動産ファンドの割合は減少しています。
太陽光発電ファンドのご相談はほとんどありませんでした。
2018年上半期ファンド問合せ(スキーム別)ストラクチャー別に見ると、匿名組合(TK-GK)スキームが過半数で、事業や仮想通貨への投資関連が多かった結果といえます。
投資事業有限責任組合(LPS)も20%程度ありました。

事業ファンドの場合、それぞれの事業の業法や税制も勘案してファンドの組成スキームを検討することが重要となります。
より多角的な検討が必要なケースもありますので、各専門家と協業しながらご対応したいと考えます。

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仮想通貨の会計基準、ビットコイン等は時価で評価

ビットコイン等の仮想通貨は、一時期の熱狂ぶりからだいぶ落着きを取り戻したようです。
投資対象としても安定性を増したためか、ファンド設立の要望もよく聞こえます。
ここで、企業会計基準委員会から会計基準が公表されました。

活発な市場で取引される仮想通貨は時価評価

企業会計基準委員会(ASBJ)は3月14日、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しました。
公開草案の通り、活発な市場が存在する仮想通貨は市場価格を貸借対照表価額とし、簿価との差額は損益とするものとされました。
ビットコインやイーサリアム等、取引所や販売所で十分な数量及び頻度で取引されている仮想通貨がこれに該当します。

また、仮想通貨の期末保有額が重要な場合、種類ごとの保有数量、貸借対照表価額等を注記するよう定められました。
本取扱いは2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。

なお、日本公認会計士協会からは、「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公開草案が3月23日に公表されました。
仮装通貨に関する会計や監査のルール整備は、中長期的な発展のために歓迎すべきと考えます。

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2018年ファンド税制 ~つみたてNISA開始、ベンチャー投資促進税制延長~

株高の追い風もあり、ベンチャー投資ファンドの設立に関するご相談が増えています。
2018年税制改正においても、株式や投資信託への投資に関する項目が目立ちました

つみたてNISA開始、総額800万円まで非課税に

 2018年1月からつみたてNISAの運用が開始されます。
従来のNISA(一般NISA)に比べ年間の非課税投資枠は少ないものの、20年間と長期にわたって資産形成することが可能です。

  一般NISA ジュニアNISA

つみたてNISA
(積立NISA)

非課税投資枠
(投資上限額)
120万円/年 80万円/年 40万円/年
非課税期間 5年間 5年間 20年間
投資対象 上場株式・投資信託等 上場株式・投資信託等 一定の投資信託等に制限
投資手法 自由
(給与・賞与等から天引も可)
自由 定期・継続購入
or
給与・賞与等から天引

なお、「つみたて(積立)NISA」は「職場積立NISA」と混同しやすいので注意が必要です。
職場積立NISAは、職場で給与・賞与から天引された拠出金をNISA対象となる投資信託等に投資する仕組で、一般NISA口座またはつみたてNISA口座を利用することになります。
一般かつみたてかいずれの口座を利用するかによって、上表の通り投資上限額や期間が異なります。

その他の改正事項として、省エネ再エネ高度化投資促進税制の創設、ベンチャー投資促進税制の適用期限延長(2019年3月31日まで)等があります。
上場銘柄、ベンチャー企業、再生可能エネルギー等多様な投資を後押しする税制改正はファンドにとっても歓迎です。

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