ファンド監査とビットコイン監査の違いは?

ファンド監査は、投資事業有限責任組合(LPS)特定目的会社(TMK)といったスキームにおいて義務づけられています。
一方、ビットコイン等の交換業者に対しても、分別管理監査が内閣府令により定められています。
但し、この分別管理監査はいわば広義の監査であり、通常の財務諸表監査とは異なる「合意された手続」に該当するため注意が必要です。

ファンド監査は特別目的の監査、ビットコイン監査は「合意された手続」

上場(金商法)監査
会社法監査
ファンド監査 ビットコイン業者の監査
(合意された手続)
手続の対象 広範囲の利用者を想定した
汎用性高い決算書
特定の利用者を想定した
テーラーメイド型の決算書
特定の財務情報等のみ
性質 決算書が適正に作成されて
いるか意見を表明
会計基準や組合契約に準拠して
作成されているか意見を表明
合意された範囲で確認・検証を行い、
その結果を報告
水準
すべての重要な点において
適正に作成されているか判断

監査報告書の配布や利用に制限

保証業務ではない
(全体的な結論や意見は表明しない)

ファンド監査の多くは、特別目的の決算書を対象とし、準拠性の枠組みになるというコラムを以前エントリーしました。
上場(金商法)監査や会社法監査と異なり、財務諸表全体の適正性を保証するものではありませんが、組合契約等に準拠しているか意見を表明します。

一方、ビットコイン等の交換業者に対する手続は、あくまで会計士等が合意された範囲で特定の事項を確認するものです。
これについて、日本公認会計士協会から「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務」が公表されています。

手続の水準としては、上場監査・会社法監査 > ファンド監査 > ビットコイン業者の合意された手続というイメージです。
ファンド設立に際して、監査の有無や投資家保護の水準を協議することがありますので、各手続の違いを理解することが重要です。

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ビットコインの利益は雑所得、消費税は非課税に

投資として注目されているビットコイン、弊事務所にもファンド設立の相談が稀にあります。
これら仮想通貨に係る税務の取扱い等が明らかになってきました。

ビットコインの利益は原則として雑所得に

国税庁は、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表しました。
「ビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」

原則として総合所得の雑所得となることから、株式やFXの損益との通算はできません。

また、これら仮想通貨は改正資金決済法において「支払の手段」と定義されたことに伴い、消費税法上は非課税取引に該当します。

なお、仮装通貨交換業者は、利用者財産の分別管理について、年に1度以上の公認会計士または監査法人による監査(合意された手続)が義務づけられています。

所得税 雑所得
(または事業所得)
消費税 非課税
利用者保護 交換業者に対する監査
(合意された手続)

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太陽光発電設備の即時償却(一括償却)、一部売電では可能に

太陽光発電設備の即時償却(一括償却)は、全量売電の場合は現在認められていません。
ただし、発電の一部を「指定事業」に使用するケースでは、中小企業投資促進税制を改組した中小企業経営強化税制により即時償却が可能な場合があります。

中小企業経営強化税制で事業用の電力設備は即時償却が可能

中小企業庁の中小企業経営強化税制Q&A集で、「売電のみを目的とした太陽光発電設備の導入は対象になるのか(共-23)」との質問に対し、以下の通り回答されています。

全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。
但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。

従って、太陽光発電設備を2019年3月までに事業用として使用した場合、一定の要件を満たせば即時償却が可能です。
① 特定経営力向上設備等(生産性1%以上向上または投資収益率5%以上)に該当すること
② 全量売電ではなく、一部または全部を「指定事業」の用に供すること(電気業は対象外)
③ 中小企業者等(資本金1億円以下の法人、個人事業主等)であること 等
太陽光設備等の即時償却・税額控除等税制※中小企業者等の場合は税額控除も適用可能
● グリーン投資減税:7%
● 中小企業経営強化税制:10%または7%(資本金3,000万円超1億円以下の場合)

太陽光ファンドを設立する際、償却は税務上の重要な検討事項です。
中小企業経営強化税制やグリーン投資減税を把握した上で、最適な処理を選択することが大切です。

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ベンチャー投資促進税制、期限延長でファンドに追い風

ベンチャーファンドの設立を税務面から支援するベンチャー投資促進税制、2018年3月末まで延長され、内容の拡充もありました。
損金算入限度やファンド規模要件が変更されています。

ファンドがベンチャー株式へ投資した額の50%を損金に

改正前 改正後
損金算入限度 ベンチャー投資額の80% ベンチャー投資額の50%
ファンド規模
(出資約束金額)
20億円以上 10億円以上
投資対象 国内のベンチャー企業 地方投資要件を追加
(投資額の5割以上を地方企業、
地方担当者の設置など)

投資家が認定ファンド(※)を通じてベンチャー企業へ投資した場合、その投資実行額の50%を投資時の損金とすることができます。
従来は80%まで損金算入が可能であったため、税務メリットは縮小されています。
※ 経産省に投資計画の認定を受けた投資事業有限責任組合

但し、ファンドが集めなければならない最低金額が10億円以上とされ、ファンド組成のハードルは下げられました。
一方、投資額の5割以上を地方のベンチャー企業への投資であることなど、地方投資要件が追加されています。

ファンド設立にあたっては目標IRR15%以上、無限責任組合員の出資割合1%以上などクリアしなければならない要件が他にもいろいろあります。
しかし投資実行時に50%の損金というメリットは大きく、2018年3月までに認定ファンドはまだ増加するものと考えます。

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2017年上半期ファンド問合せ状況

ファンドを組成する方達にとって、昨年の適格機関投資家等特例業務の法改正は大きな影響がありました。
投資家の要件が厳しくなりファンド設立の問合せも一時減少しましたが、今年に入って当該改正を踏まえて組成できないかというご相談が増えてきております。

ベンチャー投資、太陽光発電の問合せが依然多い

ファンドの投資対象別で問合せが多かったのはベンチャー投資、そして太陽光発電投資でした。
2017年上半期ファンド問合せ(投資対象別)ここ数年のIPOブーム、また再生エネルギーの固定価格買取制度が追い風となり、ファンド形態でより多くの投資資金を集めようという案件が増えています。
その他にはジョイントベンチャーによる事業投資や知財などがありました。

ストラクチャー別に見ると、匿名組合(TK-GK)スキーム投資事業有限責任組合(LPS)がほとんどでした。
2017年上半期ファンド問合せ(スキーム別)太陽光発電設備や不動産への投資はTK-GK、株式投資はLPSと分かれています。
但し、必ずしもこのような組合せがベストとは限らず、投資家層やファンド規模によっては別の選択肢を検討した方がよい場合もあります。
法務、税務、会計の観点から総合的に判断することが重要です。

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