仮想通貨の税務・会計に関する方針が相次いで公表

ビットコイン等仮想通貨への注目は日に日に高まり、ファンドを設立したいとの声もよく聞きます。
ファンドを組成するには税務や会計の取扱いが明確でなければならず、これまでは所得区分や計算方法が不透明であったため時期尚早と見られてきました。
しかしここにきて、国税庁や企業会計基準委員会から方針が公表されるようになりました。

仮想通貨の所得は原則として雑所得、計算方法も明示

国税庁は2017年12月1日、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公表しました。
ビットコインだけではなく仮想通貨全般を対象としており、主なポイントは以下の通りです。

項目 取扱い
取得価額 移動平均法もしくは総平均法により計算
仮想通貨の交換 仮想通貨Aと他の仮想通貨Bを交換した場合、Bの交換時の時価とAの取得価額との差を所得
所得区分 原則として総合所得の雑所得、証拠金取引にも申告分離課税の適用なし
(株式やFXの損益との通算や損失繰越は不可、仮想通貨同士の損益通算は可能)

また、企業会計基準委員会(ASBJ)からは12月6日、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公表されました。
活発な市場が存在する仮想通貨は市場価格を貸借対照表価額とし、簿価との差額は損益とするとの処理が示されています。
値動きが激しい現状でいつ時点の市場価格を採用するのか、また税務上の扱いについても今後具体的な方針が待たれます。

税務や会計上の処理方針が出揃いつつあり、今後は仮想通貨ファンドの設立も増えてくると考えます。

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2017年下半期ファンド問合せ状況

ファンドを設立したいというお問合せの数は、昨年の適格機関投資家等特例業務の法改正前よりは減少しています。
ただし、適格機関投資家等特例業務以外のスキームによるファンドの設立は増えており、問合せの数に対する実際に組成されたファンドの割合も大きくなりました。

ベンチャー投資の問合せが依然多い

ファンドの投資対象別で問合せが多かったのはベンチャー投資、次に不動産ファンドでした。
2017年下半期ファンド問合せ(投資対象別)太陽光発電投資に関するご相談は減少傾向にあり、固定買取価格の引下げによる利回りの低下が響いています。

その他、ビットコイン等仮想通貨に投資するためのファンドを設立したいというご要望も数件ありました。

ストラクチャー別に見ると、匿名組合(TK-GK)スキームが全体の半数、投資事業有限責任組合(LPS)が20%程度でした。
2017年下半期ファンド問合せ(スキーム別)ビットコイン等仮想通貨に投資するファンドを組成したいというご要望はこれから増加すると思われます。
どのスキームが最適か、今後公表される会計基準や税制を踏まえて検討してまいります。

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2017年上半期ファンド問合せ状況

ファンドを組成する方達にとって、昨年の適格機関投資家等特例業務の法改正は大きな影響がありました。
投資家の要件が厳しくなりファンド設立の問合せも一時減少しましたが、今年に入って当該改正を踏まえて組成できないかというご相談が増えてきております。

ベンチャー投資、太陽光発電の問合せが依然多い

ファンドの投資対象別で問合せが多かったのはベンチャー投資、そして太陽光発電投資でした。
2017年上半期ファンド問合せ(投資対象別)ここ数年のIPOブーム、また再生エネルギーの固定価格買取制度が追い風となり、ファンド形態でより多くの投資資金を集めようという案件が増えています。
その他にはジョイントベンチャーによる事業投資や知財などがありました。

ストラクチャー別に見ると、匿名組合(TK-GK)スキーム投資事業有限責任組合(LPS)がほとんどでした。
2017年上半期ファンド問合せ(スキーム別)太陽光発電設備や不動産への投資はTK-GK、株式投資はLPSと分かれています。
但し、必ずしもこのような組合せがベストとは限らず、投資家層やファンド規模によっては別の選択肢を検討した方がよい場合もあります。
法務、税務、会計の観点から総合的に判断することが重要です。

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2016年ファンド・投資環境の変化

2016年はBrexit、トランプ氏のアメリカ大統領選勝利と海外諸国の動きに左右されながら大きく揺れた年でした。
ファンド・投資環境としては、適格機関投資家等特例業務の法改正による影響が大きかったと考えます。

適格機関投資家等特例業務、一部の小規模ファンドでは活用困難に

今年3月の金商法改正で適格機関投資家等特例業務への規制が強化され、一般投資家の範囲が投資資産を1億円以上保有する個人等に限定されました。
この他、税抜1,000万円以上の高額特定資産を取得した場合に3年間免税または簡易課税の適用が受けられなくなる消費税法改正もありました。

2016年改正項目 影響 内容
 ジュニアNISAの運用開始 個人 未成年者口座で年間80万円まで非課税
損益通算の範囲改正
個人 上場株式等と特定公社債の損益通算が可能に
上場株式等と非上場株式等の損益通算は不可能に
× 適格機関投資家等特例業務の改正法案 全般 適格機関投資家や一般投資家に規制
× 消費税還付スキームがほぼ困難に 不動産 免税・簡易課税の要件が厳格化
× 即時償却の延長の縮減 太陽光 生産性向上設備投資促進税制は50%償却or4%控除

今後ファンド設立の際はこれら法規制や税制を踏まえ、適法かつ有利な設計をより一層多面的に検討することが求められます。
来年も皆様のお力になれるよう尽力しますので、宜しくお願い申し上げます。

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2016年上半期ファンド・投資環境の変化

ファンド設立に大きな影響を与える適格機関投資家等特例業務の改正法が施行されて数ヶ月経ちました。
ファンド・投資を巡る外部環境も、中国経済懸念や日銀のマイナス金利導入、イギリスのEU離脱といったイベントを受けて転換点を迎えています。

適格機関投資家等特例業務の改正法施行、ファンド設立の傾向に変化

項目 影響 内容
 ジュニアNISAの運用開始 個人 未成年者口座で年間80万円まで非課税
× 適格機関投資家等特例業務の改正法案 全般 適格機関投資家や一般投資家に規制
× 消費税還付スキームがほぼ困難に 不動産 免税・簡易課税の要件が厳格化
× 即時償却の延長の縮減 太陽光 生産性向上設備投資促進税制は50%償却or4%控除

適格機関投資家等特例業務の法改正により、個人であれば投資資産を1億円以上保有するような富裕層以外からは出資を募ることが難しくなりました。
最近の景気の不透明感もあり、特に小規模なファンドの設立に関する問合せは減少傾向にあると感じます。

一方で、法改正後もなおファンドを組成したいと、投資家様へ熱心にアプローチし、法規制もご自身で積極的に調べてこられるような本気の方からのご相談は以前より増えています。
投資家様の層も、大口や海外のプロファンド等の割合が大きくなり、法改正が結果としてファンドの安定化に貢献している印象もあります。

ファンド組成に法改正が与える影響は小さくありません。
その中でも投資家様やファンドマネージャーのニーズを最大限満たせるご提案をしていきたいと考えます。

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