投資事業有限責任組合を活用したベンチャー投資で8割が損金に

投資事業有限責任組合を活用するベンチャー投資促進税制が、平成26年度税制改正により創設されました。
ファンドへの追い風となるか注目されています。

ベンチャー投資促進税制の概要

この制度は、法人が投資事業有限責任組合(LPS)を通じてベンチャー企業の株式に出資した場合、株価の80%を準備金方式で損金算入できるというものです。

ベンチャー投資促進税制

当該準備金は翌期に取崩して益金算入されますが、翌期末に再度積立てることが可能で、株式を保有している限り、ファンドの存続期間中その益金を繰延べることができます。

投資事業有限責任組合のポイント

● 平成26年4月1日~平成29年3月31日までに、産業競争力強化法に定める投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合が対象

● 法人は有限責任組合員に限られる

● 適格機関投資家の場合は株式等を簿価20億円以上有し、投資事業有限責任組合への出資予定額が2億円以上であること

その他にもファンドの投資先や適格機関投資家についていくつかの条件はありますが、この制度の創設により投資事業有限責任組合を活用してファンドの設立や投資が活発になることを希望します。

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