ファンド設立・組成

ファンド設立よくあるQA

ファンド設立にはどのような手続きが必要になりますか?

SPC・組合の組成に加えて、金融商品取引業への登録、各種書類作成等が必要になります。 金融商品取引法対応として、原則として第二種金融商品取引業への登録、また投資対象が株や社債等の有価証券である場合には投資運用業への登録も必要になります。 投資運用業者は最低5千万円の資本金及び純資産というように、財務や組織体制面で様々な条件をクリアすることが要求されます。

上記に替えて、一定の要件を満たすことで適格機関投資家等特例業務によるファンド設立も可能であり、この場合には登録ではなく届出で足ります。 ただし、近年この適格機関投資家等特例業務を悪用したファンドによる被害が増加していることから、法改正によりプロ投資家や富裕層以外の投資家を対象とするファンドへの活用が難しくなります。

ファンド設立の詳細については、下記のページをご参照ください。

また、ファンドの組成にあたっては、契約書や投資家への交付書面の他、顧客カード等が必要になることもあります。 金融機関からローンを受ける場合には、不動産鑑定評価書や意見書を求められることも考えられます。 このように、スキームや投資家層の実状に照らして各種書類を整備します。 この他、不動産ファンドであれば所有権移転登記や信託受益権化、太陽光ファンドであれば太陽光発電設備の設備認定といったように、投資対象によってそれぞれの業法や制度に従った手続も必要となります。

ファンド設立にはどのくらいの時間がかかりますか?

スキームや運用資産によって異なり、1ヶ月で設立可能なファンドもあれば1年以上要するケースもあります。

ファンド設立にあたっては、まずスキームや運用資産、投資家層等について伺い、法務・税務・会計面も含めて問題の有無を確認させて頂くのが標準的なパターンです。

スキームの検討から設立手続まで含め、適格機関投資家等特例業務によるファンドであれば1カ月程度で設立するケースもあります。 金融商品取引業へ登録する場合、第二種金融商品取引業で数か月~1年程度、第一種金融商品取引業や投資運用業は1年以上かかることもあります。

これから始めるビジネスについて、ファンドによる資金調達が可能か教えてください

ファンドの組成自体は可能ですが、投資対象や投資家層によってはスキームの選択や設計に制約が生じる場合もあります。

ファンドには様々な形態があり、メリットやデメリット、適用される法令や税制も異なります。 現物の不動産には投資できないスキームもあれば、ある投資家にとってはファンドの分配に対する税金負担が過大になるため選択できないスキームもあります。 ファンドは一度設立・運用されたら事後的な変更は難しい場合が多いため、ビジネスの内容や規模、投資家層を会計・税務・法務面からも検討し、最適なスキームを選択することが重要になります。

ファンドのスキームごとの詳細については、下記のページをご参照ください。

ファンドの詳細

金融商品取引業者を紹介してもらうことは可能ですか?あるいは自分が金融商品取引業へ登録することも考えています

金融商品取引業者のご紹介や、登録手続~コンプライアンスのご相談についてもお伺いしています。

当事務所は、ファンド・金融専門の弁護士や行政書士と提携しており、金融商品取引業者のご紹介や、登録手続のご相談も伺っております。契約書や交付書面、金融庁へのモニタリング報告といった書類の作成から、ファンドの運営体制といったコンプライアンス全般についても対応可能です。

また、新規のファンド設立だけではなく既存のファンドについても、スキームの変更、金融機関のリファイナンス、ファンド監査の導入などの実績がございます。 ファンドに関するご不明点やお困りごとがあれば是非ご相談ください。

海外の投資家に出資してもらう予定ですが、相談に乗ってもらえますか?

英文の契約書作成や、スキームの説明等に関するご相談もお伺いしています。

近年では欧米だけでなくアジアの投資家から募集することも珍しくなく、それらの場合には基本的に英語でのやり取りが多いと考えられます。 しかしながら、日本のスキームやファンド税務、規制の中には海外投資家の所在国の制度に当てはまらないパターンも少なくありません。よって、英語が使えるだけではスムーズに進まないケースも見られます。

当事務所では、TK(匿名組合)といった日本独特のスキームに係る英文契約書の作成や、海外投資家に対するスキームの説明にも対応できるよう体制を整えておりますので、お気軽にお問合わせください。

海外で設立したファンドについて、日本人投資家から募集することは可能ですか?

日本人投資家から募集することは可能です。 海外で組成したファンドでも、日本で出資を募る場合には原則として第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

また、日本人投資家が海外(オフショア)ファンドから配当を受取ったり、出資持分を売却した場合の税金については、ファンドが設立された国や地域の税制及び日本との租税条約に従って取扱いが決まることになります。 オフショアファンドについては、下記のページをご参照ください。

オフショアファンド