太陽光発電設備の即時償却(一括償却)、適用条件に注意

太陽光発電設備について、グリーン投資減税による即時償却(一括償却)が今月末で終了します。
今後は即時償却を受けるためには、生産性向上設備投資促進税制の適用を検討したいところです。

生産性向上設備投資促進税制では2016年3月まで即時償却が可能

太陽光発電設備を2015年4月~2016年3月までに取得した場合、グリーン投資減税制度では30%特別償却のみが認められます。
一方、生産性向上設備投資促進税制では、先端設備(A類型)または生産ラインやオペレーションを改善する設備(B類型)の要件を満たせば2016年3月まで即時償却が認められています。

グリーン投資減税と生産性向上設備投資促進税制による即時償却

太陽光発電設備以外の風力、地熱等については、いずれの税制でも2016年3月までの取得で即時償却が可能です。
なお、グリーン投資減税制度を適用する場合は取得から1年以内、生産性向上設備投資促進税制の場合は上表の期間内に事業の用に供することが必要です。

太陽光ファンドに個人が投資する場合は即時償却の適用に注意

即時償却や税額控除は、あくまで事業所得の計算にあたって選択適用できる特例です。
よって、個人にとって売電収入が不動産所得や雑所得に該当する場合、即時償却等を適用することはできません。
太陽光ファンドからの分配が雑所得にあたる場合や賃貸ビルに太陽光発電設備を設置している場合は注意が必要です。

最近は太陽光ファンドを新規に設立して売電するケースだけではなく、既存の太陽光発電設備をファンドに売却したいというご相談も増えています。
太陽光を巡る情勢や税制も固定価格買取制度がスタートした時から大きく変化しているため、綿密な検討が重要になります。

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