太陽光ファンドに個人投資家が投資する場合、前回のコラムでは分配金が事業所得、不動産所得、雑所得のいずれかに区分されることを紹介しました。
ここで、事業所得と雑所得の境目というのが、ファンドであっても個人が直接売電する場合であっても重要なポイントになります。
雑所得では損益通算や即時(一括)償却が適用されない等扱いが大きく異なるため、この判断基準について補足したいと思います。
50kw以上か一定の管理を行っていれば事業所得も
事業事業かそうでないかは、事業として対価を得て継続的に行われているかどうかで判断します。
よって、臨時・単発的に投資や売電をして収益を得る場合は雑所得と考えられます。
そして、「事業として」という点で相応の規模や関与度合が求められますが、不動産のように5棟または10室以上、といった明確な基準はありません。
この点、資源エネルギー庁は個人の全量売電について「出力50kw以上」や「一定の管理を行っていること」を事業所得としての目安に挙げています。
また、過去事業所得か雑所得かで争われた判例では、以下の点が争点となっています。
● ①自己の計算と危険負担、②営利性、③有償性、④反復継続して遂行する意思、⑤社会的地位(昭和56年4月24日)
●自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動かどうか(昭和53年10月31日)
太陽光ファンドにおいては雑所得になるケースが多いように思われます。
最終的にはそれぞれのケースによって個別検討となるため、規模・営利性・継続性・関与度合を客観的に判断することが第一かと考えます。
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