適格機関投資家等特例業務の改正、投資家の範囲は法施行まで注視

適格機関投資家等特例業務の改正に関する法律案が成立して以降、問合せが増えています。
適格機関投資家やそれ以外の一般投資家の範囲、また施行時期などが注目されています。

一般投資家の範囲等は、今後内閣府令や政令により発表

最終的な一般投資家や適格機関投資家の範囲については、改正法律案の施行が遅くとも2016年5月であることから、今後それまでに内閣府令や政令により発表されると見込まれます。

金融審議会のワーキンググループにより2015年1月にまとめられた報告書がベースになると考えられ、これによれば一般投資家の範囲として以下の者が挙げられています。

主な一般投資家の範囲(案)
● 資本金または純資産が5千万円を超える法人
● 上場会社
● 投資資産を1億円以上保有、かつ証券口座開設後1年経過した個人
● 投資資産を3億円以上保有している法人
● ファンド運用業者、その親会社等、子会社等及びその役員・使用人・親族等
● 外国法人
● ベンチャーファンドで相応の体制が整備されている場合、上場会社の役員や上場株主 等

 

また、特例業務に出資する適格機関投資家の範囲についても、以下の提言がなされています。
投資事業有限責任組合が適格機関投資家となる場合、資産要件を設ける
例:運用資産(借入除く)5億円以上
● 適格機関投資家がファンド運用者に支配されている場合、特例業務は認めない

オフショアファンドの場合、投資家層や販売方針を個々に検討する必要

国外でファンドを設立し、投資対象も海外株式といったオフショアファンドについても最近ご相談が急増しています。
日本で国内投資家に対し勧誘や販売行為を行うのであれば、原則として金融商品取引法の規制対象となります。
よって、適格機関投資家等特例業務の届出や第二種金融商品取引業の登録が必要となるケースが多いと考えられます。

但し、実務的には具体的な投資家層や勧誘方針、販売方法に照らして検討した上で判断する必要があります。
実態のないファンドによる被害を防止すべく、規制が厳格化、複雑化する流れは今後も続くと思われます。
ファンド設立の前の段階で、法令の趣旨や省庁の意向を踏まえた適切な検討及び対応をしたいと考えます。

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特定投資事業有限責任組合(再生ファンド)

今年の税制改正でベンチャーファンドの投資促進策として注目される投資事業有限責任組合
平成25年度税制改正では企業再生税制の中で登場しています。

再生ファンドによる債務免除でも税制優遇可能に

事業再生において「一定の私的整理」に該当すれば、債務免除が行われた場合、資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除が適用されます。
これにより、再生企業において債務免除益課税を回避することが可能となっています。

但し、この「一定の私的整理」の要件の1つに、「2以上の金融機関等が債務免除等を行うこと」が挙げられています。
事業再生においては、下位の銀行が再生ファンドに債権を売却することがありますが、この結果メインバンク1行と再生ファンドしか残らず、その後で債務免除を行っても「2以上の金融機関等による債務免除」に該当しないという問題がありました。

そこで、債権が再生計画によって投資事業有限責任組合である再生ファンドに譲渡された上で債務免除が行われた場合も、上記税制優遇を受けられるようになりました(措令39の28の2 )。
再生ファンドによる債務免除

再生ファンドによる債務免除が税制優遇対象となるためには、以下の要件を充たす必要があります。
● 再生ファンドが特定投資事業有限責任組合として、内閣総理大臣及び経済産業大臣から指定を受けていること
● 平成25年4月1日~28年3月31日までの間に債務免除等が行われること

既に20件程度の再生ファンドが特定投資事業有限責任組合として指定を受けており、円滑な事業再生の促進が期待されています。

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投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2012年度)

ファンド監査に対する報酬(監査費用)はいくらくらいでしょうか?
投資事業有限責任組合特定目的会社といったスキームによって異なり、また運用資産や投資規模等にもよりけりですが、公認会計士協会が監査実施状況の調査結果を公表しています。

ファンド監査の報酬は数万円~数百万円以上とバラつき

SPC・組合の中では、監査が義務づけられる投資事業有限責任組合及び特定目的会社が調査対象となっています。
2012年度(2012年4月期~2013年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

ファンド(投資事業有限責任組合、特定目的会社)の監査報酬

投資事業有限責任組合は約100万円、特定目的会社は約150万円が全体の平均値でした。
但し、監査費用の最低値と最高値の幅は極めて広いという状況がわかります。
投資収益(売上高)10億円未満で見た場合、投資事業有限責任組合は5万円~1,320万円、特定目的会社は20万円~480万円といずれも大きく乖離しています。

この乖離の原因はファンドの性質・規模等の個別性に加え、監査する側の体制によるところもあるかと考えます。
例えば、大企業の上場監査をメインとしていたり、公会計から国際監査まで全てカバーしているような監査法人の場合、ファンドの実務経験のない会計士が関与し、その非効率が監査費用の増加へつながるケースも見られます。

悠和会計事務所は、ファンド監査に特化することで、今後も必要かつ十分なサービスをリーズナブルな監査報酬により提供してゆきたいと考えます。

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投資事業有限責任組合の源泉徴収②

前回のコラムでは、組合の利益分配時における源泉徴収をトピックとしました。
投資事業有限責任組合や任意組合では、原則として源泉徴収は不要ですが、組合員が非居住者等(非居住者または外国法人)の場合は源泉が必要となる規定があります。

今日は、一般の会社等が組合に対して賃料や報酬を支払う場合の源泉徴収について取上げたいと思います。

組合員に外国人がいる場合の組合に対する賃料等に注意

不動産を賃借したり購入する場合、その所有者が非居住者等であれば、借手や買主は支払時に源泉徴収が必要になります。
●不動産の賃借…20.42% (個人が住宅として使用する場合は源泉不要)
●土地等の購入…10.21% (1億円以下の物件で個人が住宅として使用する場合は源泉不要)

これが、不動産の賃貸人や売主が投資事業有限責任組合の場合にはどうなるでしょうか?
組合の構成員に非居住者等がいるのであれば、当該非居住者等へ賃料や購入代金を直接支払うのと同じ取扱になるため、やはり源泉徴収義務が生じます。
投資事業有限責任組合の源泉徴収

非居住者等の確認は支払者側が行う必要

この源泉徴収義務は支払者側が負います。
よって、例えば会社が投資事業有限責任組合から不動産を借りる場合は、組合員に非居住者等がいるか、また免除証明書の有無についても確認することが重要になります。
なお、非居住者等の源泉所得税は翌月10日までに納付します。
給与等と異なり半年毎に納付できる特例(所法216条)の適用は受けられないため、注意が必要です。

関連コラム:
(2014/3/9) 投資事業有限責任組合の源泉徴収①
(2014/3/23) 匿名組合の源泉徴収

投資事業有限責任組合の源泉徴収①

ファンドでは、源泉徴収が資金繰りや投資家の利回りを左右することがあり、これをどのように処理するかが重要なポイントになります。
今回は、投資事業有限責任組合の源泉徴収について考えたいと思います。

投資事業有限責任組合の利益分配に対する源泉徴収は原則不要

投資事業有限責任組合の場合、個々の組合員が損益の帰属主体であり、組合はその集合と位置付けられます。
よって、「誰かから誰かへ分配を行う」という考え方ではないため、原則として組合利益の分配金に対して源泉徴収はありません。

但し、組合員が非居住者等(非居住者または外国法人)で恒久的施設を有する場合、20%の源泉徴収が必要になります。
源泉徴収の時期は金銭を交付した日であり、金銭の交付がない場合には期末から2ヶ月となります。
この場合であっても、一定の要件を充たした組合員は、所轄税務署長より免除証明書の交付を受け、それを提示することで源泉徴収は免除されます。

なお、民法上の任意組合や有限責任組合(LLP)についても、基本的に投資事業有限責任組合と同様と考えますが、匿名組合の源泉徴収については取扱が異なるため、この点はまた別の機会に取上げたいと思います。

関連コラム:
(2014/3/16) 投資事業有限責任組合の源泉徴収②
(2014/3/23) 匿名組合の源泉徴収

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