以前のコラムで、ファンド監査に「準拠性についての意見表明」という新しいアプローチが導入されることを取上げました。
これについて、金融庁・企業会計審議会が先月公表した「監査基準の改訂に関する意見書」の中で、準拠性監査として解説しています。
ファンド監査など、特別目的の監査の位置付けを明文化
従来の適正性監査には、以下の①、②が含まれています。
①財務諸表が表示ルールに準拠しているかどうかの評価
②財務諸表が全体として適切に表示されているかについて一歩離れて行う評価
今回新設される準拠性監査では、②の一歩離れての評価は行われないと位置付けられています。
この準拠性監査は、投資事業有限責任組合や匿名組合に係るファンド監査の他、年金基金計算書や各種補助金の収支計算書にも適用が可能となりそうです。
ファンド監査の新基準は来月から早期適用も可能
改訂監査基準は、2015年4月1日以後に開始する事業年度または会計期間に係る監査から適用となります。
なお、2014年4月1日以後に発行する監査報告書から早期適用することも可能です。
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