2024年ファンド・投資税制②  ~譲渡制限ある暗号資産が時価評価の対象外に~

法人がビットコイン等の暗号資産を所有する場合、原則として期末に時価評価する必要があります。
2024年税制改正では、例外的に時価評価を適用除外とできる暗号資産の範囲が拡大されました。
暗号資産に一定の譲渡制限を付すことで、取得原価のままとすることが可能となります。

移転制限で時価評価適用除外に

ビットコイン等の市場性ある暗号資産を個人で所有すれば、売却時に雑所得として所得税・住民税が最大55%課せられます。
法人の場合は売却益に対する税率は約30%と有利ですが、売却せずに保有し続ければ期末に時価評価する必要があります。
すなわち、長期保有するつもりでも、値上がりが続けば期末で含み益に課税されてしまいます。

これではブロックチェーン技術の革新や活用が阻害され、有望なプロジェクトの海外流出を招きます。
そこで、2023年税制改正では、一定の要件を満たす自己発行暗号資産は時価評価の対象外とされました。

更に、2024年税制改正によって、時価評価の対象外となる範囲が第三者が発行した暗号資産まで拡大されました。
ビットコインやイーサリアムでも、以下の要件を満たせば取得価額による評価が可能となります。
① 信託または技術的措置によって、移転(譲渡)が概ね1年以上制限されていること
② 当該移転制限について、交換業者に通知して暗号資産取引業協会のHPで公表させること

移転制限で時価評価適用除外に

上記①の技術的措置について、いくつかの暗号資産交換業者が移転制限サービスを提供しています。
一定金額(例えば1,000万円)以上などの申込条件を設けている交換業者も見られます。
また、口座開設から移転制限措置の完了まで数週間以上かかることもあります。
よって、特に期末日が近い場合、よく条件を確認して早めに手続を行う必要があります。

なお、移転制限によって税務上は特定譲渡制限付暗号資産となりますが、その際に区分変更によるみなし譲渡が適用されます。
従って、例えば期首から保有している暗号資産が期末にかけて値上がりしている場合、本手続を行った時点で期首からの含み益については課税されます。
その後、移転制限を継続する限りは、特定譲渡制限付暗号資産として期末の時価評価は適用除外となります。
但し、移転制限期間が終われば、その時点でやはり区分変更によるみなし譲渡となるでしょう。

移転制限による期末時価評価の適用除外が可能になるのは、2024年4月以後に終了する事業年度からとなります。