先週政府より、個人投資家のベンチャー投資を税制面から支援する「エンジェル税制」の拡充検討が発表されました。
設立後3年未満→5年未満のベンチャー企業へ対象拡大
エンジェル税制では、個人投資家がベンチャー企業に投資する時点で、その投資家の所得税を減税する措置が設けられています。
この優遇措置は、ベンチャー企業が設立後3年未満の場合と10年未満の場合の2種類があります。
今回は、設立後3年未満の場合(上図A)の使い勝手を見直す方針で、以下のような案が検討されているとのことです。
● ベンチャー企業の要件:設立後3年未満→5年未満へ延長
● ベンチャー企業の要件:営業キャッシュフロー赤字要件を撤廃(黒字でも可能に)
● 所得から控除できる投資額の上限:現行(総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額)から引上げ
投資事業有限責任組合による投資でも適用可
エンジェル税制は、個人投資家が投資事業有限責任組合等のファンドを通じてベンチャー企業に投資する場合でも、適用することができます。
今回の見直しにより、個人投資家によるベンチャー投資の促進が期待されています。
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