2024年ファンド・投資税制④  ~登録免許税、不動産取得税の軽減延長~

登録免許税及び不動産取得税に関する軽減措置が、2024年税制改正により延長されています。
ただし、認定経営力向上計画の認定を受けた不動産に係る登録免許税の軽減措置は廃止されました。 

登録免許税、不動産取得税に係る軽減措置が2年ないし3年延長

【登録免許税】

  所有権移転
(通常税率 2.0%)
所有権保存
(通常税率 0.4%)
土地の売買 1.5%
 (2026年3月末まで)
0.4%
個人の住宅用家屋
(50㎡以上の新築または一定の中古)
0.3%
(2027年3月末まで)
0.15%
(2027年3月末まで)
特定目的会社、
投資信託、投資法人
1.3%
(2025年3月末まで)
0.4%
不動産特定共同事業法 1.3%
(2025年3月末まで)
0.3%
(2025年3月末まで)

【不動産取得税】

  土地(宅地) 住宅用家屋 住宅以外の家屋
【税率】 3.0%
(2027年3月末まで)
3.0%
(2027年3月末まで)
4.0%
【不動産取得税の計算( = 課税標準×上記税率)】
一般 不動産価格×1/2×税率
(2027年3月末まで)
不動産価格×税率
(※)
不動産価格×税率
特定目的会社、
投資信託、投資法人
不動産価格×2/5×税率
(2025年3月末まで)
不動産特定共同事業法 不動産価格×1/2×税率
(2025年3月末まで)
経営力向上計画の
認定を受けた取得
(事業譲受のみ)
不動産価格×5/6×税率
(2026年3月末まで)

※ 50㎡(新築賃貸マンションは40㎡)以上240㎡以下の新築または居住用中古家屋については、最大1,200万円の控除あり

登録免許税について、今回の税制改正により以下の軽減措置が延長されました。
● 個人の住宅用家屋(50㎡以上の新築または一定の中古)
 所有権移転登記: 2.0%→0.3%
 所有権保存登記: 0.4%→0.15%

一方、認定経営力向上計画に基づき取得した土地・建物に係る登録免許税の税率の軽減措置 は、2024年3月末で廃止されました。

また、不動産取得税に係る軽減措置について、以下の延長が行われました。
【税率】
● 土地(宅地等)及び住宅用家屋への適用税率: 4.0%→3.0%
【課税標準】
● 土地(宅地等): 2分の1に軽減
● 認定経営力向上計画に基づき行われた事業譲受: 6分の5に軽減(6分の1を控除)

 適用の可否や軽減効果を検討するにあたり、新築・中古、用途、面積等の要件を細かく確認する必要があります。

また、軽減措置の適用期限についてもそれぞれ異なり、延長されずに廃止されるものもあります。
税制改正の大綱もチェックすることをお勧めします。