金(ゴールド)の価格がついに1g当たり15,000円を突破し、大きな話題となりました。
その金地金等について、2024年税制改正により消費税法上の制限措置が設けられます。
年間200万円以上の仕入で2年間免税事業者等の特例不可に
現行は1,000万円以上の高額特定資産を購入して仕入税額控除を受けた場合、その後2年間は免税事業者になれません。
また、簡易課税制度を適用することもできなくなります。
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この高額特定資産の範囲に、年間200万円以上の金地金等の仕入が加わりました。
金地金は流動性が高く、かつ取引単位や金額の調整も容易という特徴があります。
この点を利用し、免税事業点制度や簡易課税制度の濫用規制を回避する行為が問題視されてきました。
今回の改正により、消費税の潜脱スキームがまた一つ封じ込められると期待されます。
留意点として、年間(課税期間)の仕入合計額が200万円以上の場合に制限対象となります。
従前の高額特定資産は一取引単位で1,000万円以上かどうかで、これよりも厳しい判定です。
なお、製造業者が原材料として金地金等を仕入れた場合は、今回の制限の対象外となります。
2024年4月1日以後に行う金地金等の課税仕入等から適用されます。