適格機関投資家等特例業務の改正、投資家の範囲は法施行まで注視②

適格機関投資家等特例業務の改正前の駆込みもあり、ファンド設立に関する相談を多く頂いております。
前回のコラムでは改正により投資家の範囲がどのように制限されるか取上げましたが、ファンド事業者にもいろいろな規制が新たに課されます。

ファンド事業者に事業報告書の作成や契約締結前交付書面の交付等を義務付け

下表はファンド事業者、適格機関投資家、一般投資家それぞれに対する改正による主な規制です。

改正による主な規制
ファンド事業者
(届出者)
参入規制(欠格事由、届出拒否要件等)、届出者の情報開示拡充
適合性の原則、リスク等の説明義務、分別管理義務等
契約締結前・締結時交付書面運用報告書の交付義務
(特定投資家との取引の場合は対象外)
事業報告書の作成・当局への提出、帳簿作成・保存義務等
処分強化(業務改善、停止、廃止命令の対象)、罰則の引上げ
適格機関投資家 投資事業有限責任組合の場合、資産要件(運用資産5億円以上等)
ファンド運用者に支配された適格機関投資家のみによる特例業務の排除
一般投資家 投資家の範囲を制限(今後政府令により公表予定) ⇒前回コラム参照

投資家の範囲制限に目が向きがちですが、ファンド事業者に対しても一層規制が厳しくなります。
事業報告書の提出や、契約締結前・締結時交付書面の交付が新たに義務付けられることになり、実務への影響は少なくありません。
特に、事業報告書の提出義務等については、改正前に開始した既存の適格機関投資家等特例業務に対しても適用される見込であるため注意が必要です。

なお、投資家の範囲制限(投資資産1億円以上の個人等)については、政令・内閣府令の改正案に盛込まれる見通しですが、現時点ではまだ公表されていません。
最終的にいつからどのような規制が適用されるのか、ファンド設立を検討している関係者の間で注目が高まっています。

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