匿名組合の支払調書、マイナンバーは2016年分から記載

匿名組合において利益分配を行った場合、営業者は翌年1月末までに支払調書を税務署に提出します。
この支払調書に配当を受けた出資者のマイナンバーを記載する開始時期は、原則通り2016年分(2017年1月末提出分)からとなる見込です。

匿名組合分配は原則通り、株式配当には3年間の猶予

マイナンバーを法定調書や源泉徴収票に記載するのは、原則2016年分(2017年提出分)以降となります。
匿名組合に係る支払調書も例外ではなく、営業者は2016年以降に分配金を支払った投資家からマイナンバーを収集する必要があります。
翌年1月の提出期日間近になって収集するのは困難なケースも多く、分配の段階で把握するよう早めの対処が望ましいでしょう。

一方、下表の支払調書については3年間の猶予規定が設けられており、2019年分から記載すればよしとされています。

3年間の猶予規定が設けられている支払調書
利子等の支払調書
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
先物取引に関する支払調書
特定口座年間取引報告書 など

株式や投資信託の配当、利子の支払などが挙げられています。
但し、猶予の対象は既存株主への支払調書等になります。
よって、2016年1月1日以後の新しい株主については猶予規定はなく,2016年分からマイナンバーを記載することに注意が必要です。

なお、個人が支払を受ける利子等・配当等で源泉分離課税の対象となるものは、支払調書の提出は不要です。

「匿名組合」に関連するコラム:

(2015/10/31) 匿名組合を利用した循環取引、監査で見過ごされたケースも
(2014/4/20)  ファンド監査の新しい監査報告書様式が公表
(2014/3/23)  匿名組合の源泉徴収
(2014/3/2)  匿名組合の利益計算が否認された事例