登録免許税及び不動産取得税に関する軽減措置が、2022年税制改正により延長されました。
一般の個人・法人からファンドまで広く恩恵を受けることができます。
登録免許税、不動産取得税に係る軽減措置が2年延長
【登録免許税】
所有権移転 (通常税率 2.0%) |
所有権保存 (通常税率 0.4%) |
|
土地の売買 | 1.5% (2023年3月末まで) |
0.4% |
個人の住宅用家屋 (50㎡以上の新築または一定の中古) |
0.3% (2024年3月末まで) |
0.15% (2024年3月末まで) |
特定目的会社、 投資信託、投資法人 |
1.3% (2023年3月末まで) |
0.4% |
不動産特定共同事業法 | 1.3% (2023年3月末まで) |
0.3% (2023年3月末まで) |
経営力向上計画の認定を受けた土地・建物の取得 | 事業譲受:1.6% 合 併:0.2% 会社分割:0.4% (2024年3月末まで) |
– |
【不動産取得税】
土地(宅地) | 住宅用家屋 | 住宅以外の家屋 | |
【税率】 | 3.0% (2024年3月末まで) |
3.0% (2024年3月末まで) |
4.0% |
【不動産取得税の計算( = 課税標準×上記税率)】 | |||
一般 | 不動産価格×1/2×税率 (2024年3月末まで) |
不動産価格×税率 (※) |
不動産価格×税率 |
特定目的会社、 投資信託、投資法人 |
不動産価格×2/5×税率 (2023年3月末まで) |
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不動産特定共同事業法 | 不動産価格×1/2×税率 (2023年3月末まで) |
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経営力向上計画の 認定を受けた取得 (事業譲受のみ) |
不動産価格×5/6×税率 (2024年3月末まで) |
※ 50㎡(新築賃貸マンションは40㎡)以上240㎡以下の新築または居住用中古家屋については、最大1,200万円の控除あり
登録免許税については、今回の税制改正により以下の軽減措置が2年延長されました。
● 個人の住宅用家屋(50㎡以上の新築または一定の中古)
所有権移転登記: 2.0%→0.3%
所有権保存登記: 0.4%→0.15%
● 認定経営力向上計画に基づき行う所有権取得
事業譲受:1.6%
合併:0.2%
会社分割:0.4%
また、不動産取得税に係る軽減措置についても、以下の延長が行われました。
● 認定経営力向上計画に基づき行われた事業譲受: 6分の5に軽減(6分の1を控除)
適用の可否や軽減効果を検討するにあたり、新築・中古、用途、面積等の要件を細かく確認する必要があります。
特定目的会社(TMK)や不動産特定共同事業といった不動産ファンドの軽減措置は2023年3月末までとなっています。
これらに関しても延長されることを期待しています。