2024年ファンド・投資税制③  ~倒産防止共済(経営セーフティ共済)の損金に制限~

掛金が全額損金になることで知られる倒産防止共済(経営セーフティ共済)。
2024年税制改正で、損金算入に一定の制限が設けられました。

解約2年以内の掛金は損金不算入に

倒産防止共済は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ制度です。
無担保・無保証人で掛金の10倍(上限8,000万円)まで借入が可能です。

そして、この掛金に関して以下の通り設計されています。
● 掛金は全額損金に算入できる
● 掛金は月額5,000円~20万円、総額800万円まで拠出可能
● 1年先までの前納が可能
● 40ヶ月以上納めていれば、解約時に掛金の全額が戻る(部分解約は不可)

上記制度を利用して、節税(課税の繰延)や利益調整に活用されていることが問題視されました。
特に、損失が見込まれる年に解約し、解約手当金と損失とを相殺する方法です。
更に、解約直後に再加入し、前納も利用して都合の良い所得・利益水準になるよう調整するケースも見られました。

これでは本来の制度趣旨を逸脱しかねないため、解約2年以内に再加入して拠出した掛金は損金算入を認めないこととしました。
2024年10月1日以後に解約した後の掛金について適用されます。