ファンド監査の意見表明に変更?

投資事業有限責任組合匿名組合といったファンド監査に一部変更が検討されています。
監査手続自体は従来通りリスク・アプローチに基づき実施するのですが、監査契約の締結・更新、そして監査意見の形成の際に、目的や位置付けを一層明確にするとの見込です。

財務報告を一般目的と特別目的に区分

日本公認会計士協会は現在、「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」(公開草案)について、2月17日まで意見を募集しています。

公開草案によれば、特別目的、すなわち特定の利用者のニーズを満たすよう作成された財務諸表については、従来の適正性に関する意見表明が馴染まないことが多いとあります。
このような場合には、準拠性(財務諸表の作成にあたり適用された会計基準に準拠して作成されているかどうか)について意見を表明することが適切ということです。

              一般目的                     特別目的         
利用者      広範囲の利用者          特定の利用者

監査意見    適正性(の場合が多い)      準拠性(の場合が多い)

具体的な     金融商品取引法           社債、借入、匿名組合等の契約
枠組例 (※)    会社法                 投資事業有限責任組合に関する法律                                        年金基金

※ 一般目的であっても適正性に関する意見表明に馴染まないケースもあり、この場合は準拠性に関する意見を表明することが考えられる

ファンド監査への影響

投資事業有限責任組合や匿名組合においては、特定の投資家や金融機関に対する財務報告がなされていることが多いと考えられます。
今後それらのファンド監査については、特別目的の財務諸表の監査を実施することになると思われます。
具体的には、監査報告書に作成目的や想定利用者、強調事項として「他の目的には適合しないことがある旨」等を記載した上で、準拠性について監査意見を表明することが想定されます。

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投資事業有限責任組合の監査指針を改正

ファンド監査が義務づけられている投資事業有限責任組合について、「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い(業種別委員会実務指針第38号)」の改正が公表されました。

投資事業有限責任組合監査の改正点

主な改正点として、付録1に「注記のひな型」が追加されました。
記載上の注意が新設されており、組合設立の際に決定した存続期限を延長する場合の情報開示等が盛込まれています。

その他、投資事業有限責任組合の投資対象が他のファンド持分等である場合、投資先のファンドについても監査上より慎重に検討しなければならないと記載されました(74項)。
無題2
投資事業有限責任組合(LPS)は、先日ベンチャー投資促進税制で取上げたばかりですが、今回はファンド監査の実務指針についても改正されました。
それだけ活用される機会が多くなり、適格機関投資家やファンドマネージャーからも注目されていることが考えられます。

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