投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2020年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2020年度の状況を公表しました。
投資事業有限責任組合、特定目的会社ともに件数が前年度比で1割以上増加しました。

投資事業有限責任組合、特定目的会社ともに大幅増加

2020年度(2020年4月期~2021年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

ファンド監査報酬(2020年度)

ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約120万円、特定目的会社で約160万円と、
いずれも前年比で若干増加しています。

そしてファンド監査の件数は、投資事業有限責任組合が1,133件(前年比+147件)と、ついに1,000件を突破しました。
また、特定目的会社も518件(前年比+82件)と2割近く増加しています。

新型コロナウィルス感染症の影響は依然として懸念されますが、経済活動は正常化に向けて動き始めています。
足元では入国規制緩和が進み、海外投資家による日本の不動産への投資も再開されています。
ファンドの設立も一層増えていくことが予想されます。

投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2017年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2017年度の状況を公表しました。
件数別では、投資事業有限責任組合は増加傾向が続いていますが、特定目的会社はやや減少となっています。

投資事業有限責任組合、特に小型案件が増加

2017年度(2017年4月期~2018年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約100万円、特定目的会社で約130万円となりました。
いずれも前年比で増加しています。

また、ファンド監査の件数については、投資事業有限責任組合が794件(前年比+37件)となりました。
投資収益(売上高)10億円未満の投資事業有限責任組合は700件台に乗りました。
ベンチャーファンドを設立する場合の選択肢として、投資事業責任組合の人気は根強いことが窺えます。
また、不動産特定共同事業法の改正スキームに活用できることからも、注目を集めています。

他方、特定目的会社は418件(前年比▲6件)と伸び悩んでいます。
不動産ファンド自体は活況であるものの、匿名組合(TK-GK)や不動産特定共同事業法スキームに押されていることが予想されます。

今年は不動産ファンドやベンチャーファンドの設立のご相談が多く、反面仮想通貨に関連するお問合せは減少しています。
皆様の関心の高い投資対象や、それに関する税務・法務の改正はしっかり注目したいと考えます。

「ファンド監査」に関連するコラム:

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(2015/10/31) 匿名組合を利用した循環取引、監査で見過ごされたケースも
(
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投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2016年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2016年度の状況を公表しました。
投資事業有限責任組合と特定目的会社はファンド監査が義務づけられており、監査報酬や時間数等の監査実施状況調査の結果がまとめられています。

投資事業有限責任組合、特定目的会社ともに監査件数が増加

2016年度(2016年4月期~2017年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。

180304 ファンド監査報酬(2016年度)
ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約100万円、特定目的会社で約130万円となり、特定目的会社の監査報酬は減少が続いています。
もっとも、最低値と最高値の乖離が大きい状況は続いており、同じスキームでも運用財産の内容や投資家層によって監査手続やリスクが異なる結果と考えられます。

また、ファンド監査の数については、投資事業有限責任組合が757件(前年比+78件)、特定目的会社が424件(前年比+23件)、といずれも増加しました。
投資収益(売上高)10億円未満の比較的小規模な案件の件数が増加しています。

ファンドの設立や会計のご相談は多く、最近は仮想通貨ファンドの問合せもあります。
新しい投資対象やスキームによる組成にも対応できるよう、税務や法務の流れにも気を配りたいと考えます。

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2017年ファンド・投資環境の変化

2017年のファンド・投資環境は、ビットコインを初めとする仮想通貨の高騰に大きく沸きました。
ファンド設立や会計・税務に係るアプローチも、今後大きく変わることが予想されます。

ビットコイン等の取扱いが示され、今後はファンドの投資対象にも

仮想通貨はここ1~2年で爆発的な勢いを見せ、日本でも国税庁や企業会計基準委員会から税務及び会計上の取扱いについて相次いで公表されました。 
これまで個人を中心に普及が進んできましたが、今後はファンドの参入も加速するものと思われます。
この他、不動産特定共同事業法の改正法が施行され、機関投資家等のスーパープロ投資家向けや小規模案件については規制が緩和されました。
不動産ファンドのスキームとして、再び注目が集まっています。

2017年改正項目 影響 内容
 ビットコイン等の税務・会計基準案が公表 全般 原則として雑所得、消費税は非課税に
 積立NISAの申込開始(運用は2018年1月から) 個人 年間40万円で総額800万円まで非課税
 ベンチャー投資促進税制が延長 法人 1年延長、損金限度額は50%に
 不動産特定共同事業法の改正 不動産 スーパープロ投資家向けや小規模案件の規制が緩和
 不動産取得税、登録免許税の軽減延長 不動産 特定目的会社や投資法人等の軽減税率が2年延長
 即時償却、一部売電では可能に 太陽光 事業用設備の一部売電は即時償却が可能な場合も

ビットコイン等仮想通貨のファンドを設立したいというご相談は既によせられています。
会計や税務の動向を踏まえ、最適なスキームをご提案したいと考えます。

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ファンド監査とビットコイン監査の違いは?

ファンド監査は、投資事業有限責任組合(LPS)特定目的会社(TMK)といったスキームにおいて義務づけられています。
一方、ビットコイン等の交換業者に対しても、分別管理監査が内閣府令により定められています。
但し、この分別管理監査はいわば広義の監査であり、通常の財務諸表監査とは異なる「合意された手続」に該当するため注意が必要です。

ファンド監査は特別目的の監査、ビットコイン監査は「合意された手続」

上場(金商法)監査
会社法監査
ファンド監査 ビットコイン業者の監査
(合意された手続)
手続の対象 広範囲の利用者を想定した
汎用性高い決算書
特定の利用者を想定した
テーラーメイド型の決算書
特定の財務情報等のみ
性質 決算書が適正に作成されて
いるか意見を表明
会計基準や組合契約に準拠して
作成されているか意見を表明
合意された範囲で確認・検証を行い、
その結果を報告
水準
すべての重要な点において
適正に作成されているか判断

監査報告書の配布や利用に制限

保証業務ではない
(全体的な結論や意見は表明しない)

ファンド監査の多くは、特別目的の決算書を対象とし、準拠性の枠組みになるというコラムを以前エントリーしました。
上場(金商法)監査や会社法監査と異なり、財務諸表全体の適正性を保証するものではありませんが、組合契約等に準拠しているか意見を表明します。

一方、ビットコイン等の交換業者に対する手続は、あくまで会計士等が合意された範囲で特定の事項を確認するものです。
これについて、日本公認会計士協会から「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務」が公表されています。

手続の水準としては、上場監査・会社法監査 > ファンド監査 > ビットコイン業者の合意された手続というイメージです。
ファンド設立に際して、監査の有無や投資家保護の水準を協議することがありますので、各手続の違いを理解することが重要です。

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