2025年ファンド・投資税制③  ~登録免許税、不動産取得税の軽減延長~

登録免許税及び不動産取得税に関する軽減措置が、2025年税制改正により延長されました。

不動産ファンドに係る登録免許税、不動産取得税に係る軽減措置が2年延長

【登録免許税】

  所有権移転
(通常税率 2.0%)
所有権保存
(通常税率 0.4%)
土地の売買 1.5%
 (2026年3月末まで)
0.4%
個人の住宅用家屋
(50㎡以上の新築または一定の中古)
0.3%
(2027年3月末まで)
0.15%
(2027年3月末まで)
特定目的会社、
投資信託、投資法人
1.3%
(2027年3月末まで)
0.4%
不動産特定共同事業法 1.3%
(2027年3月末まで)
0.3%
(2027年3月末まで)

【不動産取得税】

  土地(宅地) 住宅用家屋 住宅以外の家屋
【税率】 3.0%
(2027年3月末まで)
3.0%
(2027年3月末まで)
0.4%
【不動産取得税の計算( = 課税標準×上記税率)】
一般 不動産価格×1/2×税率
(2027年3月末まで)
不動産価格×税率
(※)
不動産価格×税率
特定目的会社、
投資信託、投資法人
不動産価格×2/5×税率
(2027年3月末まで)
不動産特定共同事業法 不動産価格×1/2×税率
(2027年3月末まで)
経営力向上計画の
認定を受けた取得
(事業譲受のみ)
不動産価格×5/6×税率
(2026年3月末まで)

※ 50㎡(新築賃貸マンションは40㎡)以上240㎡以下の新築または居住用中古家屋については、最大1,200万円の控除あり

登録免許税について、今回の税制改正により以下の軽減措置が延長されました。
● 特定目的会社、投資信託、投資法人等が取得する一定の不動産に係る所有権移転登記: 2.0% →1.3%
● 不動産特定共同事業事業法に基づき取得する一定の不動産に係る登記
 所有権移転登記: 2.0%→1.3%
 所有権保存登記: 0.4%→0.3%

また、不動産取得税に係る軽減措置について、以下の延長が行われました。
● 特定目的会社、投資信託、投資法人等: 5分の2に軽減(5分の3を控除)
● 不動産特定共同事業者: 2分の1に軽減

なお、不動産特定共同事業法に関する登録免許税の軽減措置について、不動産取得後に新築または増築等に着手するまでの期限に係る要件を、取得後2年以内→3年以内とする等の見直しも行われました。

適用の可否や軽減効果を検討するにあたり、新築・中古、用途、面積等の要件を細かく確認する必要があります。

土地売買時の所有権移転に係る登録免許税の軽減は、2026年3月末に期限を迎えます。
こちらの軽減措置も、再度延長されることが期待されます。

2025年ファンド・投資税制②  ~エンジェル税制の拡充~

スタートアップ企業へ投資する個人を税務面から後押しするエンジェル税制。
2025年税制改正により、株式譲渡益が発生した翌年に再投資すれば所得税が還付される制度が創設されました。

株式譲渡益発生年の翌年までに再投資すれば繰戻還付

  優遇措置A 優遇措置B プレシード・シード特例 起業(スタートアップ支援)特例
投資時の優遇

投資額-2,000円を総所得金額から控除
※ 800万円or総所得金額×40%の低い方まで

・投資額をその年の株式譲渡益(上場・非上場)から控除
・前年の株式譲渡益に係る所得税額を還付

株式譲渡時の計算 優遇を受けた投資額だけ、譲渡益を増加
(課税の繰延)
20億円までは譲渡益増加の調整なし
(非課税)
株式譲渡時の優遇 譲渡損を他の非上場・上場株式等の譲渡益と通算可、3年繰越可
【対象会社の要件】
設立 5年未満 10年未満 5年未満 1年未満
外部資本比率 5%~1/6以上 1/6以上 5%以上 1%以上
その他 設立年数ごとの研究者/新事業従事者/試験研究費比率/売上成長率等のいずれかを満たす

・営業損益0未満
・売上高0or試験研究費/出資金額割合30%超 等

販管費の出資金額に対する割合30%超 等
【個人投資家の要件】
属性 50%超の同族株主グループに属していないこと 発起人に該当
金銭払込
保有期間 再投資年の翌年末までに譲渡すれば非課税ではなく繰延に(IPO・M&A等除く)

譲渡益控除型である優遇措置B、プレシード・シード特例、及び起業(スタートアップ支援)特例において、見直しが行われました。
従来は、株式譲渡益が発生した当年中に再投資することが必要でした。

改正後は、譲渡益が発生した翌年中に再投資すれば、前年の売却益に係る譲渡所得税を繰戻還付できるようになります。
この場合、前年分の確定申告に「翌年中に再投資見込み」の書類を添付する必要があります。

20億円までの非課税優遇には翌年末までの保有期間要件

プレシード・シード特例及び起業特例においては、短期売買の抑制措置が設けられました。
すなわち、上記特例を適用して再投資した株式は、取得年の翌年末まで保有する必要があります。
それまでに売却した場合、非課税優遇を受けられず課税繰延へ切替えられることになりました。
但し、IPOやM&A等による売却に関しては、当該規制の対象外となります。

この他、税務署への通知義務が強化されました。
対象会社は、投資家の譲渡・贈与を把握した場合は株式異動状況通知書を作成し、翌年1月31日までに所轄税務署長に提出します。
今後は、4つの制度の全ての場合にこれが必要となり、またエンジェル税制を適用していない株式も含まれるようになります。
その前提として、投資家側も異動状況を対象会社へ通知する必要があります。

本改正は、2026年1月1日以降取得分から適用されます。

2025年ファンド・投資税制①  ~iDeCoの掛金限度額が引上げ~

iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCの掛金限度額が改正により増額されました。
加入年齢の上限も70歳未満まで引上げられます。

iDeCoや企業型DCの掛金限度額が引上げ

今回の改正による変更点は以下の通りです。
● 掛金拠出限度額の引上げ
● 加入年齢の上限引上げ:65歳→70歳
● マッチング拠出:企業型DCの事業主掛金を超える拠出が可能に

掛金拠出限度額は下表の通り、特に第2号被保険者はiDeCoの拠出上限が大幅に引上げられました。

  月額(改正前) 月額(改正後)
【iDeCo】
第1号
(自営業・フリーランス等)
68,000円
(国民年金基金と合算)
75,000円
(国民年金基金と合算)
第2号
(会社員・公務員等)企業年金なし
23,000円 62,000円
(企業型DCと合算)
第2号
(会社員・公務員等)企業年金あり
12,000~20,000円
第3号
専業主夫・主婦
23,000円 23,000円
【企業型DC】
確定給付企業年金(DB)
加入者
55,000円
(DBと合算)
62,000円
(DBと合算)
未加入者 55,000円 62,000円

新制度は、今後3年以内に段階的に施行される予定です。

退職所得控除の調整対象拡大に注意

一方で、退職所得控除の調整規定も見直されました。
複数の退職金がある場合、退職所得税が増税となる可能性があります。

すなわち、iDeCoなどDC一時金を支給後、9年以内に他の退職手当等(企業の退職金や小規模企業共済の解約手当金)が支払われた場合、退職所得控除の減額調整が行われます。
改正前は4年以内とされていたため、調整対象期間が5年延びることとなりました。

こちらの改正は、2026年1月1日以後に支払われるDC一時金が対象となります。
既に掛金を拠出・運用しているiDeCoにも適用されるため、注意が必要です。

2024年ファンド・投資税制⑤  ~金地金等を200万円以上購入した場合の制限~

金(ゴールド)の価格がついに1g当たり15,000円を突破し、大きな話題となりました。
その金地金等について、2024年税制改正により消費税法上の制限措置が設けられます。

年間200万円以上の仕入で2年間免税事業者等の特例不可に

現行は1,000万円以上の高額特定資産を購入して仕入税額控除を受けた場合、その後2年間は免税事業者になれません。
また、簡易課税制度を適用することもできなくなります。

関連コラム:
(2016/7/19) 消費税還付スキームは今後困難に、不動産ファンド組成に影響も

この高額特定資産の範囲に、年間200万円以上の金地金等の仕入が加わりました。
金地金は流動性が高く、かつ取引単位や金額の調整も容易という特徴があります。
この点を利用し、免税事業点制度や簡易課税制度の濫用規制を回避する行為が問題視されてきました。
今回の改正により、消費税の潜脱スキームがまた一つ封じ込められると期待されます。

留意点として、年間(課税期間)の仕入合計額が200万円以上の場合に制限対象となります。
従前の高額特定資産は一取引単位で1,000万円以上かどうかで、これよりも厳しい判定です。

なお、製造業者が原材料として金地金等を仕入れた場合は、今回の制限の対象外となります。

2024年4月1日以後に行う金地金等の課税仕入等から適用されます。

2024年ファンド・投資税制④  ~登録免許税、不動産取得税の軽減延長~

登録免許税及び不動産取得税に関する軽減措置が、2024年税制改正により延長されています。
ただし、認定経営力向上計画の認定を受けた不動産に係る登録免許税の軽減措置は廃止されました。 

登録免許税、不動産取得税に係る軽減措置が2年ないし3年延長

【登録免許税】

  所有権移転
(通常税率 2.0%)
所有権保存
(通常税率 0.4%)
土地の売買 1.5%
 (2026年3月末まで)
0.4%
個人の住宅用家屋
(50㎡以上の新築または一定の中古)
0.3%
(2027年3月末まで)
0.15%
(2027年3月末まで)
特定目的会社、
投資信託、投資法人
1.3%
(2025年3月末まで)
0.4%
不動産特定共同事業法 1.3%
(2025年3月末まで)
0.3%
(2025年3月末まで)

【不動産取得税】

  土地(宅地) 住宅用家屋 住宅以外の家屋
【税率】 3.0%
(2027年3月末まで)
3.0%
(2027年3月末まで)
4.0%
【不動産取得税の計算( = 課税標準×上記税率)】
一般 不動産価格×1/2×税率
(2027年3月末まで)
不動産価格×税率
(※)
不動産価格×税率
特定目的会社、
投資信託、投資法人
不動産価格×2/5×税率
(2025年3月末まで)
不動産特定共同事業法 不動産価格×1/2×税率
(2025年3月末まで)
経営力向上計画の
認定を受けた取得
(事業譲受のみ)
不動産価格×5/6×税率
(2026年3月末まで)

※ 50㎡(新築賃貸マンションは40㎡)以上240㎡以下の新築または居住用中古家屋については、最大1,200万円の控除あり

登録免許税について、今回の税制改正により以下の軽減措置が延長されました。
● 個人の住宅用家屋(50㎡以上の新築または一定の中古)
 所有権移転登記: 2.0%→0.3%
 所有権保存登記: 0.4%→0.15%

一方、認定経営力向上計画に基づき取得した土地・建物に係る登録免許税の税率の軽減措置 は、2024年3月末で廃止されました。

また、不動産取得税に係る軽減措置について、以下の延長が行われました。
【税率】
● 土地(宅地等)及び住宅用家屋への適用税率: 4.0%→3.0%
【課税標準】
● 土地(宅地等): 2分の1に軽減
● 認定経営力向上計画に基づき行われた事業譲受: 6分の5に軽減(6分の1を控除)

 適用の可否や軽減効果を検討するにあたり、新築・中古、用途、面積等の要件を細かく確認する必要があります。

また、軽減措置の適用期限についてもそれぞれ異なり、延長されずに廃止されるものもあります。
税制改正の大綱もチェックすることをお勧めします。

1 2 3 4 5