不動産ファンドとして組成される特定目的会社と投資法人。
2020年4月1日以降に開始する事業年度から電子申告が義務化されました。
特定目的会社、投資法人は小規模でも電子申告が義務化
電子申告の義務化の対象となる法人は下表の通りです。
2020年から電子申告が義務づけられる法人 |
資本金1億円超の大法人 |
相互会社 |
特定目的会社 |
投資法人 |
国及び地方公共団体 |
一般の事業会社であれば、資本金1億円超の大法人のみが対象となります。
しかし特定目的会社、投資法人、相互会社等については規模に関係なく電子申告が義務づけられました。
2020年4月以降にファンドを設立する際には、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を1ヶ月以内に提出する必要があります。
既存の特定目的会社や投資法人についても、既に電子申告している法人含め届出書の提出が必要とありますので要注意です。
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