ベンチャー投資促進税制、期限延長でファンドに追い風

ベンチャーファンドの設立を税務面から支援するベンチャー投資促進税制、2018年3月末まで延長され、内容の拡充もありました。
損金算入限度やファンド規模要件が変更されています。

ファンドがベンチャー株式へ投資した額の50%を損金に

改正前 改正後
損金算入限度 ベンチャー投資額の80% ベンチャー投資額の50%
ファンド規模
(出資約束金額)
20億円以上 10億円以上
投資対象 国内のベンチャー企業 地方投資要件を追加
(投資額の5割以上を地方企業、
地方担当者の設置など)

投資家が認定ファンド(※)を通じてベンチャー企業へ投資した場合、その投資実行額の50%を投資時の損金とすることができます。
従来は80%まで損金算入が可能であったため、税務メリットは縮小されています。
※ 経産省に投資計画の認定を受けた投資事業有限責任組合

但し、ファンドが集めなければならない最低金額が10億円以上とされ、ファンド組成のハードルは下げられました。
一方、投資額の5割以上を地方のベンチャー企業への投資であることなど、地方投資要件が追加されています。

ファンド設立にあたっては目標IRR15%以上、無限責任組合員の出資割合1%以上などクリアしなければならない要件が他にもいろいろあります。
しかし投資実行時に50%の損金というメリットは大きく、2018年3月までに認定ファンドはまだ増加するものと考えます。

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