適格機関投資家等特例業務の見直し、ファンド設立のハードル上昇へ

「適格機関投資家等特例業務の見直し案」が先月5月に金融庁から公表されました。
ファンド設立に大きな影響を与える改正として波紋を呼んでいます。

個人は資産1億円以上の投資家に限定

ファンドを設立し運用するには、第二種金融商品取引業や投資運用業への登録が必要になります。
但し、適格機関投資家等特例業務を適用すれば、これらの登録がなくてもファンド設立が可能でした。

しかしこの特例により設立・運用されるファンドについて、2014年8月1日以降は購入できるのが以下に限定されることになる模様です。
● 資本金が5千万円を超える株式会社、上場会社
● 投資資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人
● ファンド運用者、及びその役員・使用人・親会社
● 外国法人 等

こうした規制案の背景には、昨今ファンドの悪用により一般投資家が被害に遭う事例が後を絶たないことから、ファンドの販売先を一定の投資判断能力を有する者に限定すべきとの考えがあります。

一方で、独立系のファンドマネージャーがファンドを組成する場合、実績面から当初は必然的に個人投資家がターゲットとなりがちです。
今回の規制強化は、こうした個人中心のファンドにとって厳しい制約と考えられます。

独立系ファンド含め、投資の多様性や選択肢の広さは、社会全体にとって非常に大切なことであると思います。
今後はファンドオブファンズの形で代替されるのか影響が注視されていますが、私たち悠和会計事務所も投資機会の向上に尽力したいと考えます。

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定額法に統一、ファンドにも影響?

ファンドの多くは不動産や設備に投資するため、減価償却費は無視できません。
先月政府税制調査会より、減価償却制度について定額法に統一する方向で大方合意したとの発表がありました。
来月6月までに政府税調が提示する法人税改革案の中に盛込まれる見通しです。

ファンド + オペレーティング・リースのスキームに打撃?

機械装置や車両について、現状では定率法と定額法が認められており、定率法の場合は定額法の2.0倍の償却率が適用されます。

この定率法の「資産購入当初の償却負担が大きい」という性質を利用し、ファンドとオペレーティング・リースを組合わせて節税を図るスキームがあります。
簡単に言えば、ファンドが高額の航空機や船舶を購入し、定率法償却費や借入利息によってファンド設立当初に損失が出るよう設計して、当該損失を投資家が取込むというスキームです。
本業で多額の所得が予想される投資家にとっては、節税(課税の繰延)が可能となります。

今後定率法が認められなくなった場合、ファンド設立期に償却費による損失が見込めなくなるため、このスキームのメリットが低下することになります。

定額法への統一時期は未定

定額法への一本化案を含む法人税改革案がどこまで実現するかについては、法人税率の引下げに関する方針に左右されると考えられます。
来年度税制改正に向けて、具体的にどのように反映されるか注視したいと思います。

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(2014/5/4) ファンドの名前
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ファンドの名前

ファンド設立・組成を検討されている方達から、「ファンドの名前はどのように決めたらいいですか?」というご質問を受けることがたまにあります。
そこで、実際にどのようなパターンが多いか整理したいと思います。

1.ファンドマネージャーの会社名 + ●号
「悠和3号投資事業有限責任組合」、「YUWA5号投資ファンド」というパターンは多いように思います。

2.地名を入れる
「丸の内オフィスファンド」、「銀座プロパティ」のように地名をファンド名の一部に入れるケースもよくあります。

3.花や星、植物シリーズ
「ローズ」「ガーベラ」といった花シリーズ、「アルタイル」「パンドラ」といった星シリーズで統一するケースも見られます。

その他にも、投資のコンセプトや運用方針を反映するパターン(「~小型成長株ファンド」)、社長の個人名を英語にする場合(山田さんなら「マウンテンフィールド2号」)など、ある程度自由に名称を決められているようです。
但し、他のファンドや会社と誤認・混同のおそれがないよう注意が必要と考えます。

ちなみに、ファンドのロゴについても一般の会社と同様に作成することもあるようです。
YUWA_Logo_greenYUWA_Logo_blueYUWA_Logo_yellowYUWA_Logo_orange

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匿名組合の利益計算が否認された事例

ファンドの中でも匿名組合は、組合員への配当によりパススルー課税と同等の効果を得られるとしてよく活用されるスキームです。
今日は、その計算を一部認めないとされた裁決事例(国税不服審判所・13年3月)をご紹介します。

本件匿名組合の概要

この事例では、07年1月に契約締結したP匿名組合と、その前年の06年12月に終了したK匿名組合が登場します。
本件を単純化すれば、営業者は、K匿名組合において生じた事業損失及び管理費用を、P匿名組合の利益から控除しました。
一方、裁決ではこれら2つの組合は別個のものであるとされ、上記損失及び管理費用をP匿名組合の利益から控除することは認められませんでした。

匿名組合の事例

匿名組合の契約内容もポイントに

営業者は、P匿名組合はK匿名組合の自動更新条項に従って更新されたものであり、2つの組合は実質的に同一と主張しました。
しかし、P匿名組合とK匿名組合とは契約内容(事業内容や解約条項)が同一とはいえず、またK匿名組合の運用報告書には出資金の返還額に関する記載等もあり、これら2つの組合は形式的にも実質的にも別個のものと判断されました。
更に、P匿名組合の管理費用についても、P匿名組合の利益から控除することはできないとされており、契約書における利益計算上、当該管理費用を控除する旨の規定がないことが指摘されています。

匿名組合における利益計算の適正性は、このように契約内容や運用報告等も材料としながら形式・実態の両面から判断されています。
ファンド設立や清算の際には、こういった点も慎重に検討する必要があると考えます。

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