匿名組合において利益分配を行った場合、営業者は翌年1月末までに支払調書を税務署に提出します。
この支払調書に配当を受けた出資者のマイナンバーを記載する開始時期は、原則通り2016年分(2017年1月末提出分)からとなる見込です。
匿名組合分配は原則通り、株式配当には3年間の猶予
マイナンバーを法定調書や源泉徴収票に記載するのは、原則2016年分(2017年提出分)以降となります。
匿名組合に係る支払調書も例外ではなく、営業者は2016年以降に分配金を支払った投資家からマイナンバーを収集する必要があります。
翌年1月の提出期日間近になって収集するのは困難なケースも多く、分配の段階で把握するよう早めの対処が望ましいでしょう。
一方、下表の支払調書については3年間の猶予規定が設けられており、2019年分から記載すればよしとされています。
3年間の猶予規定が設けられている支払調書 |
利子等の支払調書 |
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 |
投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 |
先物取引に関する支払調書 |
特定口座年間取引報告書 など |
株式や投資信託の配当、利子の支払などが挙げられています。
但し、猶予の対象は既存株主への支払調書等になります。
よって、2016年1月1日以後の新しい株主については猶予規定はなく,2016年分からマイナンバーを記載することに注意が必要です。
なお、個人が支払を受ける利子等・配当等で源泉分離課税の対象となるものは、支払調書の提出は不要です。
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