2016年ファンド税制 ~株式・社債の損益通算や消費税還付スキーム~

ファンド・投資環境は2016年早々、中国経済懸念や原油安といったトピックを受けて大きな変動に見舞われています。
一方、税制改正によって2016年以降ファンドや投資にどのような影響が発生するのか、整理しました。

上場株・公社債の損益通算は可能、非上場株との損益通算は不可能に

主な内容
株式、社債 上場株式等と特定公社債(国債、上場公社債等)の損益通算が可能に
× 上場株式等と非上場株式等の損益通算が不可能に
NISA ジュニアNISA(未成年者口座で年間80万円まで非課税)の運用開始
不動産ファンド × 免税・簡易課税の要件が厳しくなり、消費税の還付が一層困難に
太陽光ファンド × 生産性向上設備投資促進税制は50%償却or4%税額控除(2016/4~2017/3月)

従来は株式、社債等の投資商品ごとに損益通算の取扱いが大きく異なっていました。
2016年以降は金融所得課税の一体化により、上場資産と非上場の資産に区分されます。
よって、例えば上場株式に係る譲渡損益や配当と、上場公社債に係る譲渡損益や利子との損益通算が可能になります。
一方、これまで可能であった上場株式と非上場株式との損益通算が不可能になります。

この他、1,000万円以上の高額資産を購入した場合、簡易課税や免税制度の適用が大きく制限されることになりました。
これにより、不動産ファンド等でマンションを購入して消費税の還付を受けるスキームは、ほとんどのケースでメリットがなくなります。

これらの改正点を全体的な視点で見ると、上場あるいは広く流通している投資商品を推奨し、プライベートや少人数で運用している資産を厳しく制限する意向を感じます。
投資の多様性より安全性を優先したいようではありますが、最終的には投資家自身がそれぞれリスクとリターンを判断することが何より重要と考えます。

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