オフショアファンドの配当、現地で損金算入なら課税対象に

オフショアファンド(海外に設立したファンド)から会社が配当を受けた場合、通常は日本側では課税されません。
この外国子会社配当の益金不算入という制度について、一部見直されました。

オフショアファンドの損金算入配当は日本側で課税対象に

オフショアファンドを含む外国子会社(6ヶ月以上にわたり25%以上出資している外国会社)からの日本の法人に対する配当について、原則として日本では95%が非課税とされます。
この益金不算入となる配当には優先株式に対する優先配当、そして従来は現地で損金算入された配当も対象とされていました。
LLCなどからのパススルー課税となる収益分配も該当していました。
オフショアファンドの配当
しかし平成27年度税制改正により、現地国で損金に算入された配当は、日本側で益金不算入の対象外となったため、今後は課税される見通しです。
オフショアファンド等の獲得した利益が現地国でも日本でも課税されない、という不均衡を解消することがその趣旨です。
なお、益金不算入の対象外とされた配当に係る外国源泉税等については、外国税額控除または損金算入が可能となります。

上記改正は2016年4月1日以後に開始する事業年度に受ける配当に適用されます。
但し、経過措置が設けられており、2016年4月1日時点で25%以上出資しているオフショアファンド等からの配当は、2年間は従前の通り課税されません。

LLCを始めとするオフショアファンドの設立に関するご相談はよくありますが、このような税制の見直しには注意が必要と考えます。

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2015年上半期ファンド・投資環境の変化

ファンドや投資環境にとって2015年はどのような動きが起きているか、この半年間の状況を整理しました。

適格機関投資家等特例業務の改正法案が成立

2015年上半期ファンド環境ファンドに大きな影響を与えるトピックとして、金融商品取引法の改正法案が先月成立し、いよいよ適格機関投資家等特例業務に対する規制強化が決まりました。
適格機関投資家等特例業務によりファンドを設立する場合、49名以下の一般投資家として出資できる層が制限されることになります。
6月3日の公布から1年以内に施行される見込です。

その他の項目はほとんど税制改正に関するものになります。
受取配当への課税強化国外転出時課税制度の創設等、法人・個人問わず課税ベースの拡大という流れが続きます。

一方で、NISA制度の拡充のように一般個人の投資を促進させる動きもあります。
プロ以外の私募ファンドへの投資は規制して、比較的安全なイメージの上場銘柄を推奨しているようです。
しかし、上場企業でも投資被害が頻発している昨今、ファンドも含め幅広い選択肢の中で自身でリスクを検討して投資を判断する方が、長期的に健全な投資環境を育てる上で大切なのではないかとも思います。

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2014年ファンド・投資環境の変化

今年2014年は、大きく見れば円安・株高という流れの中で、ファンドや投資環境としては追い風であった印象を受けます。
しかし、適格機関投資家等特例業務の見直しは来年早々にも動きがあると注目されており、また平成27年度税制改正への対応と年明けは慌ただしくなりそうです。

適格機関投資家等特例業務の見直しは年明けに持ち越しか

今年1年の間でファンド・投資環境に影響を与えた出来事としては、下表の通りになります。
2014年ファンド環境

ファンド設立や運用に大きな影響を及ぼす適格機関投資家等特例業務の見直し案は、特にベンチャー業界からの反発が強く、結局施行が一時見送られました。
しかし、大枠は原案のまま年明けに決まる可能性もあるとの話も聞こえており、何らかの対応は迫られることになりそうです。

また、昨日発表された平成27年度 税制改正大綱にも注意したいと思います。
NISAの非課税枠拡大、ジュニアNISAの創設
受取配当の益金不算入制度の見直し
 即時償却の1年延長、但し太陽光発電設備は除外(2015年3月末で終了) 

来年もファンド監査や設立で皆様をサポートしたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ファンドの不動産流動化指針を改正へ

先日公認会計士協会より、「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」及びそのQ&Aの改正案が公表されました。

● 不動産の売却処理に係るリスク割合について、経過措置(10%基準)の削除
● 不動産の流動化取引の更新時の適用及び会計処理の明確化
● その他字句・体裁等の修正

不動産流動化の5%ルールは健在

上記1点目について、不動産をファンド(特別目的会社)に譲渡する際、リスク及び経済価値のほとんどがファンドに移転すれば、譲渡人は当該不動産を売却したものとして処理することができます。
すなわち、不動産を貸借対照表から切離し、売却損益を計上することができるため、この「リスク及び経済価値のほとんどが移転」したかどうかが重要なポイントになります。

そして、譲渡人は(リスク負担額 ÷ 不動産時価)がおおむね5%以内であれば、リスク等がほとんど移転したとして売却処理が可能となります。
例えば譲渡人が不動産引渡後もファンドに出資する場合、その投資額が時価の5%を超えていれば売却したことにはならず、また買戻し義務を負っているような場合も同様です。
不動産流動化の5%ルール
不動産市況は好転の兆しを見せ、ファンド設立・組成も増え始めてきました。
会計基準や指針についても、今一度確認・検討していきたいと考えます。

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NISAの注意点

最近よく話題に挙がるNISA(少額投資非課税制度)。
ファンドや投資に関係する方以外の方達からも「実際投資としてどうなんでしょう?」と聞かれることが多くなりました。
NISA

損益通算や5年後に注意

「年間100万円の投資額の範囲内で投資後5年間は売却益や配当金が非課税」というメリットは知られています。
ではいざ投資するにあたり注意する点として、以下が挙げられます(本コラム掲載時点)。

● NISA口座で生じた売買損失は、他の口座との損益通算や繰越が不可
● 5年後の満期時点で生じている含み損失は実質切捨て(翌年に100万円枠があれば引継ぎ可)
● 分配再投資で100万円を超えたら課税
● 投資対象は国内外株式・ETF・REIT等、公社債や公社債投信は対象外
● 口座開設する金融機関が銀行等の場合、投信のみで株式を取扱っていない
● 配当金の受取方法は株式数比例配分方式を選択する

1点目と2点目は思わぬ落とし穴となりがちです。
また最後の配当について、配当金領収証方式や登録配当金受領口座方式を選んだ場合は非課税とならず20.315%が課税されるので、申込み時に注意が必要です。

ファンド投資の補完となるか

適格機関投資家等特例業務の見直しにより、今後は小規模の個人投資家にとってファンドへ投資することが難しくなりそうです。
NISAについては現行の投資枠100万円の拡大や非課税期間5年の延長が検討されており、ファンド投資の補完という意味も含め、個人投資の活発化へ繋がることを希望します。

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