匿名組合出資や非上場株式も対象、1億円以上の国外転出時課税制度

1億円以上の有価証券等を有する居住者が海外へ転居する場合等に含み益に課税される制度(国外転出時課税)が始まります。
適用開始が2015年7月1日と目前ですが、どういうケースが対象か細かい留意点がたくさんあります。

匿名組合出資や非上場株式も対象、1億円以上の国外転出時課税制度

① 非上場株や匿名組合出資も含め有価証券等1億円以上

本制度によって課税される対象は、主に以下の通りです。
● 株式(非上場株式、外国株式も含む)、国債、投資信託
● 匿名組合出資
● ストックオプション
● 未決済のデリバティブ

基準となる1億円は時価評価額のため、株高・円安時においては上場株や外貨建資産により対象となる可能性が高まります。
また、非上場株式であれば会社の規模等に応じて類似業種比準価額方式や純資産価額方式等により評価し、匿名組合出資であれば匿名組合契約が終了したとする場合の分配清算金相当額により評価します。

② 国外転出の前10年以内に日本に住んでいた期間の合計が5年超

就業ビザによる滞在であれば、その期間は国内居住期間から除かれます。
よって、転勤等で日本に滞在する外国人駐在員(エキスパット)が帰国する場合には、本制度の対象とならないことが多いと思われます。

③ 1年以上の海外転勤者、非居住者への贈与・相続等も対象

国外移住だけでなく1年以上海外へ転勤する場合、居住者が非居住者へ有価証券等を贈与する場合等も対象となります。

なお、本制度では納税猶予や、5年以内に帰国した場合における課税の取消しといった配慮措置が設けられています。
但し、この帰国後の課税の取消しについて、帰国まで引続き所有している有価証券等に限る、帰国後4ヶ月以内に更正の請求が必要等の注意点があります。

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2015年ファンドを取巻く税制③~不動産取得税、登録免許税の軽減~

今回もファンド・投資環境に様々な影響を与えた税制改正。
その他細かい改正項目も追っていきたいと思います。

不動産取得税、登録免許税の軽減措置を延長

特定目的会社、投資信託、投資法人(Jリート)等が物件を取得する際に負担する不動産取得税について、5分の3相当を控除できる特例が2年延長され、2017年3月末までとなりました

不動産特定共同事業法に基づき取得した新築家屋等についても、不動産取得税の2分の1軽減措置が2017年3月末まで延長されました。

また、登録免許税の軽減措置も2017年3月末まで延長されています。
● 所有権移転登記:通常1000分の20 →1000分の13
● 保存登記(不動産特定共同事業法のみ):通常1000分の4 → 1000分の3

なお、軽減措置の対象となる不動産について、従来除かれていた倉庫等の物流施設が加えられました。

ファンドの不動産取得税、登録免許税の軽減措置
ファンド設立の際にはこうした税金コストは無視できません。
軽減措置の延長や倉庫等の追加は、今後のファンドにとってうれしいサポートになります。

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2015年ファンドを取巻く税制②~税制改正のマイナス項目~

ファンド・投資環境に追い風となりそうな税制改正項目として、前回はジュニアNISA等を取上げました。今回は、反対に負担増となりそうな項目を見ていきます。

受取配当への課税強化、5%以下と25~33.3%の負担増

受取配当金は出資比率によって課税される割合が異なります。
この受取配当の益金不算入の割合について、出資比率の区分が見直されました。

現行  平成27年度改正
 出資比率 課税割合 負債利子控除  出資比率  課税割合  負債利子控除 
 100%  0%  無  100%  0%  無
 25%~100%  0%  有  33.3%~100%  0%  有
25%未満  50%  有 5%~33.3%  50%  無
5%以下  80%  無

出資比率が5%以下の場合、受取配当金額の80%に対して課税されます。
また、25%~33.3%の場合も、従来非課税であったのが50%課税されるため負担増となります。
この他、証券投資信託の収益分配額が全額課税になる等の改正が行われました。

2015年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。

国外移住、海外転勤者の株式等含み益にも課税

1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外移住や1年以上の海外転勤となった場合、有価証券等を譲渡したとみなして所得税が課税されることとなりました。
非上場株式やストックオプション、匿名組合への出資持分等も対象に含まれます。

本制度は、キャピタルゲインが非課税である国に出国して売却する租税回避行為を防止することが趣旨です。
ただし、未実現の利益(及び損失)に対する課税であることに配慮し、一定の措置が設けられています。
具体的には、納税猶予制度や、5年以内に帰国した場合は課税の取消しが可能とされています。

本制度は2015年7月1日以後の出国者への適用が予定されています。

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2015年ファンドを取巻く税制①~税制改正のプラス項目~

ファンド・投資環境にとって先日公表された平成27年度税制改正がどのように働くのか、まずはプラスとなる項目を整理したいと思います。

ジュニアNISAの創設、非課税枠拡大等

ジュニアNISAの創設により、未成年にも毎年80万円を上限として上場株式等の配当及び譲渡所得の非課税枠が与えられます(2016年以降)。

ジュニアNISA
通常のNISAについては、年間投資上限額が100万円から120万円に引上げられます(2016年分以降)。

また、2015年以降は1年単位で金融機関を変更できることになりました(従来は4年単位)。

即時償却延長も、太陽光設備は除外

グリーン投資減税として即時償却できる措置が1年延長されました。
ただし太陽光発電設備は延長対象から外れ、2015年3月末までとなります。

その他の項目として、エンジェル税制の適用対象となる会社の範囲が拡大されました。
高度な医療技術や付加価値の高い農林水産物の研究開発を行う会社、雇用創出事業を営む会社等が加えられています。

即時償却の延長対象から太陽光発電設備が外れたのは太陽光ファンドにとってもマイナスですが、生産性向上設備税制に基づく即時償却も活用してゆきたいと思います。

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2014年ファンド・投資環境の変化

今年2014年は、大きく見れば円安・株高という流れの中で、ファンドや投資環境としては追い風であった印象を受けます。
しかし、適格機関投資家等特例業務の見直しは来年早々にも動きがあると注目されており、また平成27年度税制改正への対応と年明けは慌ただしくなりそうです。

適格機関投資家等特例業務の見直しは年明けに持ち越しか

今年1年の間でファンド・投資環境に影響を与えた出来事としては、下表の通りになります。
2014年ファンド環境

ファンド設立や運用に大きな影響を及ぼす適格機関投資家等特例業務の見直し案は、特にベンチャー業界からの反発が強く、結局施行が一時見送られました。
しかし、大枠は原案のまま年明けに決まる可能性もあるとの話も聞こえており、何らかの対応は迫られることになりそうです。

また、昨日発表された平成27年度 税制改正大綱にも注意したいと思います。
NISAの非課税枠拡大、ジュニアNISAの創設
受取配当の益金不算入制度の見直し
 即時償却の1年延長、但し太陽光発電設備は除外(2015年3月末で終了) 

来年もファンド監査や設立で皆様をサポートしたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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