2018年ファンド税制 ~つみたてNISA開始、ベンチャー投資促進税制延長~

株高の追い風もあり、ベンチャー投資ファンドの設立に関するご相談が増えています。
2018年税制改正においても、株式や投資信託への投資に関する項目が目立ちました

つみたてNISA開始、総額800万円まで非課税に

 2018年1月からつみたてNISAの運用が開始されます。
従来のNISA(一般NISA)に比べ年間の非課税投資枠は少ないものの、20年間と長期にわたって資産形成することが可能です。

  一般NISA ジュニアNISA

つみたてNISA
(積立NISA)

非課税投資枠
(投資上限額)
120万円/年 80万円/年 40万円/年
非課税期間 5年間 5年間 20年間
投資対象 上場株式・投資信託等 上場株式・投資信託等 一定の投資信託等に制限
投資手法 自由
(給与・賞与等から天引も可)
自由 定期・継続購入
or
給与・賞与等から天引

なお、「つみたて(積立)NISA」は「職場積立NISA」と混同しやすいので注意が必要です。
職場積立NISAは、職場で給与・賞与から天引された拠出金をNISA対象となる投資信託等に投資する仕組で、一般NISA口座またはつみたてNISA口座を利用することになります。
一般かつみたてかいずれの口座を利用するかによって、上表の通り投資上限額や期間が異なります。

その他の改正事項として、省エネ再エネ高度化投資促進税制の創設、ベンチャー投資促進税制の適用期限延長(2019年3月31日まで)等があります。
上場銘柄、ベンチャー企業、再生可能エネルギー等多様な投資を後押しする税制改正はファンドにとっても歓迎です。

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ビットコインの利益は雑所得、消費税は非課税に

投資として注目されているビットコイン、弊事務所にもファンド設立の相談が稀にあります。
これら仮想通貨に係る税務の取扱い等が明らかになってきました。

ビットコインの利益は原則として雑所得に

国税庁は、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表しました。
「ビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」

原則として総合所得の雑所得となることから、株式やFXの損益との通算はできません。

また、これら仮想通貨は改正資金決済法において「支払の手段」と定義されたことに伴い、消費税法上は非課税取引に該当します。

なお、仮装通貨交換業者は、利用者財産の分別管理について、年に1度以上の公認会計士または監査法人による監査(合意された手続)が義務づけられています。

所得税 雑所得
(または事業所得)
消費税 非課税
利用者保護 交換業者に対する監査
(合意された手続)

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ベンチャー投資促進税制、期限延長でファンドに追い風

ベンチャーファンドの設立を税務面から支援するベンチャー投資促進税制、2018年3月末まで延長され、内容の拡充もありました。
損金算入限度やファンド規模要件が変更されています。

ファンドがベンチャー株式へ投資した額の50%を損金に

改正前 改正後
損金算入限度 ベンチャー投資額の80% ベンチャー投資額の50%
ファンド規模
(出資約束金額)
20億円以上 10億円以上
投資対象 国内のベンチャー企業 地方投資要件を追加
(投資額の5割以上を地方企業、
地方担当者の設置など)

投資家が認定ファンド(※)を通じてベンチャー企業へ投資した場合、その投資実行額の50%を投資時の損金とすることができます。
従来は80%まで損金算入が可能であったため、税務メリットは縮小されています。
※ 経産省に投資計画の認定を受けた投資事業有限責任組合

但し、ファンドが集めなければならない最低金額が10億円以上とされ、ファンド組成のハードルは下げられました。
一方、投資額の5割以上を地方のベンチャー企業への投資であることなど、地方投資要件が追加されています。

ファンド設立にあたっては目標IRR15%以上、無限責任組合員の出資割合1%以上などクリアしなければならない要件が他にもいろいろあります。
しかし投資実行時に50%の損金というメリットは大きく、2018年3月までに認定ファンドはまだ増加するものと考えます。

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2017年ファンド税制 ~不動産取得税、登録免許税の軽減延長~

ファンドが不動産を取得する際に負担する税金として不動産取得税、登録免許税があります。
2017年税制改正により、これらの税金に関する軽減措置が延長されました。

ファンドの不動産取得税、登録免許税に係る軽減措置が2年延長

特定目的会社、投資信託、投資法人(REIT)等に課せられる不動産取得税について、課税標準の5分の3軽減特例がさらに2年延長され、2019年3月末までとなりました。
不動産特定共同事業法に基づき取得した新築家屋等に係る不動産取得税についても、課税標準の2分の1軽減措置が2019年3月末まで延長されました。

また、登録免許税の軽減措置も同様に、2019年3月末まで延長されています。

  • 所有権移転登記:通常1000分の20 →1000分の13
  • 保存登記(不動産特定共同事業法のみ):通常1000分の4 → 1000分の3
不動産取得税
(地法附則11③~⑤,⑭)
登録免許税
(租税特別措置法83の2,3)
特定目的会社
投資信託、投資法人
5分の3を控除
(5分の2に軽減)
所有権移転:1000分の20 → 1000分の13
不動産特定共同事業法
(一定の新築家屋等が対象)
2分の1を控除 所有権移転:1000分の20 → 1000分の13
保存:1000分の4 → 1000分の3

土地売買、住宅用建物の登録免許税も軽減特例延長に

なお、ファンドに限定された措置ではありませんが、土地売買や、個人の住宅用建物に係る登録免許税についても、引続き軽減措置が適用されます。

登録免許税
所有権移転 所有権保存
土地の売買 1000分の20 → 1000分の15
(2019年3月末まで)
 1000分の4
個人の住宅用建物
(新築及び一定の中古)
1000分の20 → 1000分の3
(2020年3月末まで)
1000分の4 → 1000分の1.5
(2020年3月末まで)

ファンド組成の際、税金コストは無視できません。
軽減措置については適用期限と併せて把握しておくことが重要です。

消費税還付スキームは今後困難に、不動産ファンド組成に影響も

ファンド組成時の消費税シミュレーションは、投資の利回りを検討する上で重要な要素です
特にマンションやアパートを運用する不動産ファンドにおいてよく見られた消費税還付スキームは、平成28年税制改正により困難になりました。

従来の税制では完全に防止できなかった消費税還付スキーム

ファンド設立初年度に課税事業者を選択してマンション取得等に係る消費税の還付を受け、その後免税事業者や簡易課税事業者になるスキームが一時期流行しました。
これに対し平成22年税制改正で、調整対象固定資産の課税仕入に係る規制が設けられました。
簡単に説明すると、課税事業者を選択した事業者等が100万円以上の固定資産を購入した場合、3年間免税事業者または簡易課税事業者になれないというものです。

しかし、例えば
● ファンド設立後2年間休眠させ、3年後にマンション等を取得する場合
(規制は「課税事業者選択の継続適用期間中(2年間)」という要件があるため)
● 上半期に1,000万円以上の課税売上高または給与を計上し、翌期自動的に課税事業者になる場合
など規制の対象から外れるケースが残されており、消費税還付スキームは依然として有効でした。
税制改正前は2年間休眠させれば「還付逃げ」が可能今回の改正は、こうしたケースを利用した租税回避を防止するものといえます。

1,000万円以上の資産取得で、3年間免税または簡易課税を適用できず

今回の改正では、高額特定資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産または固定資産)を取得した場合、その期初から3年間、免税または簡易課税の適用が受けられなくなりました(消法12の4①)。税制改正後は3年間免税や簡易課税が適用不可にこれにより、マンション等を取得後最低2年間は何があっても免税点制度や簡易課税制度を利用できず、2年後の期末に仕入控除税額の調整が生じるものと見込まれます。

この特例は、高額特定資産を廃棄や売却したとしても継続して適用されます(消基通1-5-22の2)。
また、つい最近消費増税の延期が公表されましたが、当該高額特定資産の特例については予定通り2016年4月から施行されています。

今後マンションやアパート等の不動産ファンドを設立する際、特に注意しなければならない税制改正です。

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