2022年ファンド・投資税制①  ~10万円未満の即時償却目的の投資が規制~

2022年税制改正は全体として大人しい印象に終わりました。
しかし、投資の抜け穴が塞がれていく流れは変わらず、1点10万円未満の少額資産の大量購入による税金の繰延が不可能になりました。

「少額減価償却資産の大量購入+貸付」スキームによる節税が不可に

近年、少額の減価償却資産を大量に購入し、その全額を損金に計上する節税(利益の繰延)策が広く行われていました。
購入後は事業者等に貸付け、数年間の賃貸収入(+貸付後の売却)で投資額のほとんどを回収できることが最初から予定されているスキームです。
利益が見込まれる法人・個人は、繰延べたい利益の分だけドローンや足場、POS端末等を購入して納税を先送りすることが可能でした。

この「少額資産の購入+貸付」スキームを制限したのが今回の改正です。
具体的には、貸付用資産が下表の制度の適用対象外となりました。

  取得価額 損金
少額減価償却資産 10万円未満 全額
一括償却資産 20万円未満 3年均等償却
中小企業者等の少額特例 30万円未満
(年間300万円まで)
全額

貸付が「主要な事業」に該当すれば損金可能

上記の規制は、「主要な事業として行われる貸付」に対しては適用されません。
例えば、親会社が資産を購入及び管理し、子会社へ貸付けるケースでは、これまで通り損金算入が可能です。

一方、資産を購入した投資家が、貸付後に元々の売主等に買取らせる場合で、賃貸料と買取金額の合計が投資額の概ね90%超であるケースは、「主要な事業」に該当せず規制対象となります。

本改正は、2022年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。

投資事業有限責任組合の会計及び監査基準改正、監査報告書や注記を見直し

「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正が公表されました。
有期限性及び継続企業の前提に関する注記が見直された他、監査報告書の文例改正にも対応しています。

有期限性及び継続企業の前提注記の文例及び記載区分を見直し

事業の存続期間が設立当初より定められている投資事業有限責任組合等における、有期限性及び継続企業の前提に関する注記のひな型や記載上の注意が見直されました。

具体的には、「存続期限までの期間が1年未満となった場合に、存続期間内での資産の回収及び負債の返済が完了されないおそれがある状況が、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に該当する旨」を、実際にどのパターンであっても記載することとされました。
また、当該状況に当てはまらない場合は、これに該当しない旨を明記することとなりました。

なお、従前は上記注記を「2.重要な会計方針」に記載していましたが、今後は「1.財務諸表等作成の基礎」に記載します。

監査報告書文例は電子署名等に対応

この他、有責組合会計規則に準拠した財務諸表等に対する監査報告書の文例も、以下の通り見直されました。
2021年9月1日施行の公認会計士法改正等に対応したものです。

● 電子署名を行う場合、その氏名を表示する旨
● 継続企業の前提注記がある場合、強調事項として記載
● 存続期限までに資産の回収を完了し、現金及び預金のみが残存している場合の文例追加

今回の改正は2021年9月1日から適用となります。

関連コラム:
(2015/2/22) 投資事業有限責任組合の基準が今年も改正、ファンド監査報告書や注記に影響

2021年ファンド・投資税制② ~中小企業M&Aで株式購入額の7割損金に~

中小企業のM&Aを支援する経営資源集約化税制が創設されました。
株式譲渡スキームで一定の要件を満たす場合、買手は取得価額の最大70%を損金に計上することができます。

中小企業による株式取得M&Aで最大70%が損金に

本税制は、事業譲渡スキームに比べて簿外債務や偶発債務等の遮断が難しい株式譲渡スキームが対象とされます。
買手企業がこれらのリスクに備えて投資損失準備金を積立てた場合、取得価額の最大70%を損金計上することが可能となります。

経営資源集約化税制

経営資源集約化税制の主な要件:
● 青色申告書を提出する中小企業者
 ※ 過去3年間の平均所得が15億円超の適用除外事業者を除く
● 2024年3月31日までの間に、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けること
● 株式等の取得価額が10億円以下

関連コラム:
(2020/2/29) 2020年ファンド・投資税制① ~ベンチャー投資税制で25%控除~

5年間据置後、6~10年目にかけて均等取崩

投資時に積立てた準備金は、簿外債務が発生した場合や株式を売却した場合等に取崩します。
そして5年間据置後、5年にわたって準備金残高の均等額を取崩して益金算入します。

上図の例では、据置期間中に取崩がなかった場合、6~10年目に毎期1,400万円が益金計上されます。
よって課税の繰延に過ぎないものの、足元で多額の所得が見込まれる中小企業の投資を後押しする効果が期待されます。

更に、本制度の認定を受けた中小企業者は、以下に関して優遇があります。
● 中小企業経営強化税制のD類型(経営資源集約化設備)の適用
● 所得拡大促進税制の上乗せ

なお、会計税務処理として、準備金方式と剰余金処分方式のいずれも可能です。
P/L損益への影響を回避したい場合、剰余金処分方式の選択をお薦めします。

①準備金方式
(Dr)投資有価証券   100,000,000円 (Cr)現預金            100,000,000円
   事業再編投資損失 70,000,000円    中小企業事業再編投資損失準備金 70,000,000円

②剰余金処分方式
(Dr)投資有価証券  100,000,000円 (Cr)現預金            100,000,000円
  繰越利益剰余金   70,000,000円    中小企業事業再編投資損失準備金 70,000,000円
 →別表四で7,000万円を減算

2020年ファンド・投資環境の変化

2020年のファンド・投資環境は、新型コロナウィルス感染症により日常生活や健康、業績等への懸念が強まる一方、株価や市況は極めて好調という特殊な年となりました。
世界的な金融緩和は当面続く見通しで、ファンドを組成したいというご相談も多く受けました。
他方、過度な節税に対して「待った」をかける税制改正が行われました。

賃貸住宅や海外不動産の節税策に歯止め

2020年改正項目 影響 内容
オープンイノベーション促進税制の創設 株式 一定のベンチャー株式投資で25%所得控除
× 居住用不動産の仕入税額控除の見直し 不動産 賃貸住宅の消費税還付が原則不可に
× 海外不動産の減価償却 不動産 海外中古物件の減価償却による赤字は他の所得と相殺不可に
受取配当の益金不算入の改正 全般 出資比率1/3超~100%未満の配当は、最大で4%課税

賃貸住宅の消費税還付や、海外投資不動産の減価償却を利用した節税に一定の規制がかけられました。
特に個人富裕層の中には、今後の投資戦略に大きな影響を受けた方も多いと考えます。

また受取配当金の益金不算入に関する改正は、法人実務において見落とさないよう注意が必要です。
出資比率が3分の1超~100%未満の子会社から受ける配当は、当該配当金額の4%か支払利子の10%のいずれか少ない金額に課税されます。

 

2021年は中小企業によるM&Aが活発になるとの期待も

 

来年2021年は、中小企業のM&Aを後押しする税制の創設に期待が寄せられています。
中小企業が一定の要件を満たす株式取得M&Aを行う場合、投資時に70%の損金算入が可能になるという制度です。

詳細については改正税制の公表が待たれますが、新型コロナウィルス感染症により損害を受けた企業の廃業を抑止する税制となることを望みます。

2020年ファンド・投資税制④ ~海外不動産の節税防止~

ファンド・投資に影響を与える税制改正の4つめは、海外不動産投資に関連する内容です。
個人が国外中古物件に投資し、多額の減価償却費により赤字を出して他の所得と通算する節税方法が塞がれました。

海外不動産の減価償却による赤字は他の所得と通算不可に

アメリカやイギリスの中古物件の特徴として、築50年以上でも需要が高く、また建物の比率が日本より高い点が挙げられます。
例えば築22年以上の木造居住用物件は4年で償却できることから、投資後4年間は多額の減価償却費を計上可能です。

これを利用した不動産所得の赤字を、個人の富裕層が事業所得や給与所得と通算して節税する方法が流行していました。
物件を売却する際には減価償却が進んだ分だけ多額の譲渡所得が生じますが、5年後以降であれば約20%の分離課税で済みます。
よって、高所得者ほど税率差による節税効果が高いとして、海外不動産投資は人気でした。

税制改正後は、国外中古物件に係る不動産所得の赤字のうち、建物の減価償却費相当額の損失は生じなかったものとみなされます。

海外不動産の税制改正

ただし物件売却時には、その生じなかったものとされた償却費相当額(上図では6,000万円)を取得価額に含めることができます。

既に保有している海外不動産にも適用

上記の改正は2021年分の所得税から適用されます。
そして、2020年以前に購入した物件であっても、不動産所得や譲渡所得の計算に影響が及びます。

その他にも、以下の留意点があります。
● 海外不動産を複数所有している場合、それぞれの建物ごとに計算する
● 黒字の海外不動産と赤字の海外不動産の所得通算は、これまで通り可能
● 耐用年数を簡便法等により計算した場合に適用(法定耐用年数で計算した場合は適用対象外)
● 個人の所得税に適用(法人は適用対象外)

今回の改正により、個人富裕層の海外不動産投資は下火になるでしょうか。
節税商品としてではなく純粋な不動産投資としてブームは続くのか、注目があつまります。

1 2 3