「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正が公表されました。
有期限性及び継続企業の前提に関する注記が見直された他、監査報告書の文例改正にも対応しています。
有期限性及び継続企業の前提注記の文例及び記載区分を見直し
事業の存続期間が設立当初より定められている投資事業有限責任組合等における、有期限性及び継続企業の前提に関する注記のひな型や記載上の注意が見直されました。
具体的には、「存続期限までの期間が1年未満となった場合に、存続期間内での資産の回収及び負債の返済が完了されないおそれがある状況が、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に該当する旨」を、実際にどのパターンであっても記載することとされました。
また、当該状況に当てはまらない場合は、これに該当しない旨を明記することとなりました。
なお、従前は上記注記を「2.重要な会計方針」に記載していましたが、今後は「1.財務諸表等作成の基礎」に記載します。
監査報告書文例は電子署名等に対応
この他、有責組合会計規則に準拠した財務諸表等に対する監査報告書の文例も、以下の通り見直されました。
2021年9月1日施行の公認会計士法改正等に対応したものです。
● 電子署名を行う場合、その氏名を表示する旨
● 継続企業の前提注記がある場合、強調事項として記載
● 存続期限までに資産の回収を完了し、現金及び預金のみが残存している場合の文例追加
今回の改正は2021年9月1日から適用となります。
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