暗号資産の分離課税がとうとう実現する見通しとなりました。
ビットコインやイーサリアムを売却した個人に課せられる所得税は、大幅に引き下げられることが期待されます。
特定暗号資産の譲渡所得は20%分離課税に
個人がビットコイン等を売却した場合、これまでは総合課税となり最大で55%(住民税含む)の所得税が課せられました。
今後は、金融商品取引業者登録簿に登録されている一定の暗号資産等(特定暗号資産)に係る譲渡所得は20%の分離課税となります。
また、特定暗号資産の譲渡損失は、最大3年の繰越も認められることとなりました。
| 特定暗号資産(現物) | その他 | |
| 売却時 | 分離課税の譲渡所得 |
総合課税の譲渡所得 |
| 税率(所得税+住民税) | 20.315% | 15~55% |
| 譲渡損失 | 3年繰越 | 繰越不可 |
消費税の取扱いも改正
所得税だけでなく消費税の取扱いも変わります。
| 改正前 | 改正後 | ||
| 譲渡 | 課税関係 | 非課税(支払い手段に類するもの) | 非課税(有価証券に類するもの) |
| 課税売上割合 | 分子・分母ともに算入しない | 対価の5%を分母に算入 | |
| 貸付 | 課税 | 非課税 | |
暗号資産は「有価証券に類するもの」として扱われるようになります。
これにより、譲渡に関しては課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額を分母に算入することとなりました。
また、貸付により得られる報酬についても、従前の課税取引から非課税取引へ変更されます。
消費税改正の対象は、特定暗号資産に限らずアルトコインやミームコイン等全ての暗号資産が含まれます。
以上の改正は、金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後に行う暗号資産の譲渡等から適用されます。








