投資事業有限責任組合等のファンド監査報酬(2014年度)

ファンド監査の報酬等について、公認会計士協会が2014年度の状況を公表しました。
投資事業有限責任組合と特定目的会社はファンド監査が義務づけられており、監査報酬や時間数等の監査実施状況調査の結果がまとめられています。

ファンド監査報酬の水準に変化なし、投資事業有限責任組合の件数増加

2014年度(2014年4月期~2015年3月期)におけるファンド監査の報酬水準は下表の通りです。
ファンド監査報酬(2014年度)
ファンド監査報酬の平均は投資事業有限責任組合で約100万円、特定目的会社で約150万円とここ数年変わりません。
もっとも、最低値と最高値の乖離は大きく、投資事業有限責任組合の最高額2,800万円は近年の中でも最も大きい報酬金額です。

また、ファンド監査の数については、投資事業有限責任組合が660件(前年比+62件)と増加しています。
内訳は投資収益(売上高)10億円未満の件数が増加しており、去年までの投資環境の追い風に乗って小規模のファンドが積極的に立上げられていたと推測されます。

適格機関投資家等特例業務の改正により、今後はこのような小型ファンドの設立は減少すると予想されます。
それでも富裕層をターゲットとしたファンドや、不動産ファンドなどは引続き引合いがあり、改正後の法対応もしっかりこなしていきたいと考えます。

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適格機関投資家等特例業務、法改正の施行は2016年3月から

適格機関投資家等特例業務の法改正がいよいよ2016年3月1日から施行されます。
今後は一般投資家の範囲が投資資産を1億円以上保有する個人等に制限されます。
また、適格機関投資家がLPSのみの場合等においては特例業務が認められないケースが出てきますので注意が必要です。

一般投資家の範囲は17者に限定

適格機関投資家以外の一般投資家の範囲は、下表の通り限定されます。

一般投資家の範囲(例)
● 投資資産を1億円以上保有し、かつ証券口座開設後1年経過した個人
● 投資資産を1億円以上保有する法人
● 資本金または純資産が5千万円を超える法人
● 上場会社
● 外国法人、外国の組合型ファンド
● 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)、当該特例業者
● 特例業者の役員・使用人、親会社等・子会社等、運用委託先、投資助言者
特定目的会社
● 一定の要件を満たすベンチャー・ファンドにおいて投資に関する知識及び経験を有するもの 等

他にも国・地方公共団体、一定の公益社団法人・財団法人等、17の類型に区分されています。

適格機関投資家がLPSのみの場合等に注意

加えて、以下の2つの場合には、一定のケースにおいて特例業務による募集・運用を行うことができなくなります。
● 適格機関投資家等が投資事業有限責任組合(LPS)のみの場合
当該LPSの運用資産(借入除く)が5億円未満であれば、適格投資家として認められない

● 特例業者と密接な関係を有する者(※1)、投資について知識及び経験を有する者(※2)が出資する場合
当該密接な者及び知識・経験を有する者からの出資割合が出資総額の1/2以上であれば、特例業務として認められない

※1  当該特例業者の運用委託先、投資助言者等(特例業者の役員・使用人、親会社等は除く)
※2 上場会社等の役員やファンドの業務執行組合員(現役以外も含む)、認定経営革新等支援機関、会社の設立・資金調達・経営戦略策定等に1年以上従事した者等

特例業者の行為規制が厳格化

特例業者は、現行の虚偽説明及び損失補填の禁止に加え、下表の行為規制の遵守が必要になります。

法改正により追加された行為規制(例)
● 名義貸しの禁止
● 契約締結前の書面の交付 / 契約締結時等の書面の交付
● 適合性の原則等
● 忠実義務・善管注意義務
● 自己取引等の禁止
● 分別管理
● 運用報告書の交付 等

ファンド設立にあたり、適格機関投資家等特例業務はもっとも迅速かつリーズナブルなスキームとしてこれまで広く活用されてきました。
今後は第二種金融商品取引業者による募集、投資運用業者による運用が増えてくるものと考えます。

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2016年ファンド税制 ~株式・社債の損益通算や消費税還付スキーム~

ファンド・投資環境は2016年早々、中国経済懸念や原油安といったトピックを受けて大きな変動に見舞われています。
一方、税制改正によって2016年以降ファンドや投資にどのような影響が発生するのか、整理しました。

上場株・公社債の損益通算は可能、非上場株との損益通算は不可能に

主な内容
株式、社債 上場株式等と特定公社債(国債、上場公社債等)の損益通算が可能に
× 上場株式等と非上場株式等の損益通算が不可能に
NISA ジュニアNISA(未成年者口座で年間80万円まで非課税)の運用開始
不動産ファンド × 免税・簡易課税の要件が厳しくなり、消費税の還付が一層困難に
太陽光ファンド × 生産性向上設備投資促進税制は50%償却or4%税額控除(2016/4~2017/3月)

従来は株式、社債等の投資商品ごとに損益通算の取扱いが大きく異なっていました。
2016年以降は金融所得課税の一体化により、上場資産と非上場の資産に区分されます。
よって、例えば上場株式に係る譲渡損益や配当と、上場公社債に係る譲渡損益や利子との損益通算が可能になります。
一方、これまで可能であった上場株式と非上場株式との損益通算が不可能になります。

この他、1,000万円以上の高額資産を購入した場合、簡易課税や免税制度の適用が大きく制限されることになりました。
これにより、不動産ファンド等でマンションを購入して消費税の還付を受けるスキームは、ほとんどのケースでメリットがなくなります。

これらの改正点を全体的な視点で見ると、上場あるいは広く流通している投資商品を推奨し、プライベートや少人数で運用している資産を厳しく制限する意向を感じます。
投資の多様性より安全性を優先したいようではありますが、最終的には投資家自身がそれぞれリスクとリターンを判断することが何より重要と考えます。

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2015年ファンド・投資環境の変化

今年2015年はスイスフラン・ショック、中国減速、アメリカ利上げなどのイベントに見舞われながらも、全体的には大きく崩れることなく年越しを迎えることになりました。
ファンドや投資環境としても概ね順風であったように思います。

一方、金融商品取引法の改正により、年明け間もなく適格機関投資家等特例業務に対する新規制が始まります。
また、国外転出時課税制度が創設され、オフショアファンドの現地損金配当が課税対象になるなど、海外関連税制が強化された年でもありました。

項目 影響 内容
NISA制度の拡充 個人 非課税枠が年間120万円へ拡大、ジュニアNISAも
即時償却の延長(太陽光は対象外) 両方 太陽光設備は生産性向上設備税制を適用可
×適格機関投資家等特例業務の改正法案 両方 一般投資家は投資資産1億円以上の個人などに制限
ファンド事業者や適格機関投資家にも規制
×受取配当の課税強化 法人 出資比率25%→33%超で配当100%非課税に
×国外転出時課税制度 個人 1億円以上の有価証券等所有者に国外転出時課税
×オフショアファンドの損金配当課税 法人 損金算入された外国配当は益金不算入の対象外に

来年は適格機関投資家等特例業務の規制強化に係る対応の他、税制改正では金融一体課税がポイントとなりそうです。
ファンド設立や会計・監査で引続き皆様をサポートしたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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上場株式等、年末ポジション整理や含み損益銘柄の決済は早めに

まもなく年末を迎え、今年度の投資を清算する方も多いかと思います。
今回は代表的な投資である上場株式等について、税務上の注意点を取上げます。

特定口座の場合、ポジション整理は余裕をもって数日前に

個人投資家が今年の運用成績を見ながらポジションを整理して含み損 / 益銘柄を決済したい場合、年末ギリギリではなく早めの実行が大切です。
約定日から実際の決済日(受渡日)までには3営業日程度のタイムラグがあります。

ここで所得税法では、上場株式等の売買損益を計上するのは原則約定日ではなく「株式等の引渡しがあった日」とされます(所措法37の10-1)。
従って約定日が12月末、決済日(受渡日)が翌年1月となった場合、12月中にポジションを整理して損益を調整したつもりでも翌年に取引したことになるため、ポジション整理は余裕をもって行うのがよいでしょう。

但し、特定口座ではなく一般口座であれば、確定申告において約定日ベースで売買損益を計算することも可能です。
なお、法人の場合は約定日により計上します(法基通2-1-22,23)。

個人 特定口座 決済日(受渡日) →余裕をもって3日前には取引実行
一般口座 決済日(受渡日) / 約定日
法人 約定日

 

クロス取引は個人投資家には有効、法人は売買目的有価証券のみ可

ポジション整理に関連して、所有している株式等を一度売却し、直ちに同一銘柄の株式等を購入することをクロス取引といいます。
例えば現時点で多額の利益(実現利益)を上げている投資家が含み損銘柄を持っている場合、当該銘柄を売却してすぐ買戻すことが考えられます。
これによりポジションは変わらず、含み損の実現によって利益を圧縮して税金を減らすことができます。
反対に、実現(決済)損益がマイナスの投資家が含み益銘柄を一旦売却し、買戻すことで損失を減らす場合もあります。
クロス取引のイメージ

このクロス取引の注意点として、個人投資家には有効ですが、法人の場合は売買目的有価証券を除いて認められません。
すなわち、法人が売買目的以外の有価証券についてクロス取引を行った場合、その売却は「なかったもの」とされます(法基通2-1-23の4)。
よって、ここで実現させた含み損益は法人税法上は認識することができないため注意が必要です。

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